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   <title>医療過誤　遺留分　伊藤紘一法律事務所</title>
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   <title>医療過誤とは</title>
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   <published>2008-07-27T06:35:12Z</published>
   <updated>2008-07-27T06:35:30Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[&nbsp; 医療過誤でお悩みの方へ 次の様なお悩みをお持ちの方はご相談ください...]]></summary>
   <author>
      <name>itoh-law</name>
      
   </author>
         <category term="10010)医療過誤とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[&nbsp;
<h2 class="h2_01"><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">医療過誤でお悩みの方へ</font></font></h2>
<p><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">次の様なお悩みをお持ちの方はご相談ください。</font></font></p>
<p><font color="#ff6600" size="3"><strong>医師の不適切な処置の結果、症状が悪化した。<br />自分や家族の病気や怪我について医療過誤の可能性を感じる。<br />医師の当初の説明と違う結果になり、納得できない。</strong></font></p>
<font color="#333399" size="3"><font color="#000000">
<h3 class="h3_01"><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">医療過誤と医療裁判の現状</font></font></h3>
</font></font>
<p><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">日本の医療機関では、人手不足、勉強不足、病院内の連携システムの不備等、様々な理由で、沢山の事故が起っています。以前は、患者の側は豊富な医療知識を有する医療側に、ごまかされて泣き寝入りすることが多くありました。<br /><br />医療裁判についても２０年前までは、患者側が勝訴するのは、<br />１割と言われてきました。<br /><br />しかし、現在は、患者側弁護士も、医療文献を容易に手に入れることが出来るようになり、約３０％が勝訴するようになっています。</font></font></p>
<font color="#333399" size="3"><font color="#000000">
<h3 class="h3_01"><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">当事務所の医療過誤への取り組み</font></font></h3>
</font></font>
<p><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">医療過誤訴訟には高度な専門知識が必要であり、通常法律事務所においても相談のあった件について、即座に対応することが難しい場合がほとんどです。<br /><br />当事務所ではいち早くご相談に対応するために、<br />以下のような体制を整えております。</font></font></p>
<p><font color="#ff6600" size="3"><strong>①医療過誤の調査・研究に特化した医療過誤相談所を併設<br />②カルテの専門用語を即座に調査できるように、医学図書の充実<br />③レントゲン等をその場で確認できるようにシャーカステンを導入<br />④薬剤師の資格のあるスタッフが常駐して対応<br />⑤各分野の専門医のネットワークを確立</strong></font></p>
<font color="#333399" size="3"><font color="#000000">
<h3 class="h3_01"><font color="#333399" size="3"><font color="#000000">医療事故相談</font></font></h3>
<p>患者の状況が医療過誤であるかどうかは、一般には判断が難しいものです。<br />医療事故の疑いを感じたら、まずは弁護士にご相談下さい。<br />まずは状況をお聞かせ頂き、医療過誤の可能性が高いかどうか、<br />アドバイスさせて頂きます。<br /><br /><img height="41" alt="" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" width="345" /><br /></p>
</font></font><!-- １記事 ここまで--><!-- 記事表示 ここまで-->]]>
      
   </content>
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   <title>通行地役権の時効取得</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.itoh-law.com/110/cat93/#000097" />
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   <published>2008-06-13T10:12:09Z</published>
   <updated>2008-07-27T05:30:18Z</updated>
   
   <summary>通行地役権の時効取得 ある人が他人の所有地を通行していて、その所有者がそれを黙認...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="通行地役権の時効取得" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">通行地役権の時効取得</h2>
<font size="3">ある人が他人の所有地を通行していて、その所有者がそれを黙認している場合、<br />契約がないのに通行地役権の時効取得が発生する場合があります。<br /><br />民法２８３条による場合で<br />① 継続的に行使され<br />② 外形上認識することができるもので１０年以上通行していればよいのですが<br />この継続の意味について要役地（通行する人の土地）の所有者が<br />通路の開設等をすることが条件で、単に通行するだけでは<br />足りないといわれています<br /><br />（最判　昭３０．１２．２６　判時　６９・８）<br /><br /><img height="41" alt="" width="345" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" /><br /><!-- １記事 ここまで--><!-- 記事表示 ここまで--><br /></font>]]>
      
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   <title>生前贈与に対する遺留分減殺請求</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.itoh-law.com/105/cat94/#000096" />
   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.96</id>
   
   <published>2008-06-13T10:06:15Z</published>
   <updated>2008-06-18T08:15:17Z</updated>
   
   <summary>生前贈与に対する遺留分減殺請求 相続人には法定相続分の外遺言や生前贈与によっても...</summary>
   <author>
      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="贈与に対する遺留分減殺請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">生前贈与に対する遺留分減殺請求<br /></h2>
<br /><font size="3">相続人には法定相続分の外遺言や生前贈与によっても、<br />これを剥奪できないものとして遺留分が定められています。<br /><br />配偶者には直系卑属がいるときは４分の1。直系卑属がいず直系尊属が<br />いる場合は３分の１。直径尊属が６分の１。<br />子等は被相続人に配偶者がいるとき４分の１。いないときは２分の１<br />兄弟姉妹には遺留分は０と定められています。<br /><br />この遺留分は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを<br />知った時から１年以内に減殺請求して初めて行使できますが<br />問題となるのは遺言で侵された部分は当然としてどのような<br />生前贈与がこの減殺請求の対象になるかです。<br /><br />① 被相続人の死亡前１年間にしたもの<br />② 贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの<br />③相続人の１人が婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として受けたもの<br />以上が対象になります。<br /><br />生計の資本として１０年前に土地の贈与を受けた場合、<br />その評価は相続開始時の時価で行います。<br /><br /><img height="41" alt="" width="345" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" />。</font>]]>
      
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   <title>｢敗血症におけるＳＩＲＳ基準｣</title>
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   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.95</id>
   
   <published>2008-06-13T10:01:25Z</published>
   <updated>2008-06-13T10:03:59Z</updated>
   
   <summary>｢敗血症におけるＳＩＲＳ基準｣ ＭＲＳＡ(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)等の感染...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="10080)｢敗血症におけるＳＩＲＳ基準｣" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">｢敗血症におけるＳＩＲＳ基準｣</h2>
<font size="3">ＭＲＳＡ(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)等の感染症にかかり、放っておくと<br />敗血症という病気になります。<br /><br />以前は、この病気のことを菌血症といって、細菌そのものが人体に<br />悪影響を与えるものと考えられてきましたが、つまり細菌が判ってから<br />対応するのだと考えられてきましたが、それでは手遅れになってしまうということで<br />１９９１年よりＳＩＲＳなる概念が提唱され、一般化しています。<br /><br />つまり各種の侵襲により免疫担当細胞あるいは炎症細胞が刺激を受け、<br />サイトカインを産生し、それが血中へ吸収され、全身を循環し、<br />全身的な炎症反応を引き起こしている状態と定義し、<br />これをＳＩＲＳとして血液培養や膿の培養で菌を同定し、<br />適切な抗生物質を早めに投与しようというものです。<br /><br /><strong><font color="#333399">ＳＩＲＳの診断基準は以下の２項目以上を満たすときです。<br /><br />　1) 体温＜３６℃,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ＞３８℃　弛張熱<br />　2) 脈拍　９０回以上<br />　3) 呼吸数　２０回／min以上　ＰａＣＯ2＜３２ｔoｒr<br /></font><font color="#333399">&nbsp; 4）ＷＢＣ（白血球）　12，000／ｍｍ2以上か　4000／ｍｍ2以下<br />　　または１０％以上のｉｍｍａｔｕｒｅ　ｃｅｌｌ</font></strong><br /><br /><img height="41" alt="" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" width="345" /><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>抗生物質の正しい使い方</title>
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   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.94</id>
   
   <published>2008-06-13T09:59:12Z</published>
   <updated>2008-06-13T10:01:08Z</updated>
   
   <summary>抗生物質の正しい使い方 抗生物質は、細菌の種類により効くものと効かないものがあり...</summary>
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         <category term="10060)「抗生物質の正しい使い方」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">抗生物質の正しい使い方</h2>
<font size="3">抗生物質は、細菌の種類により効くものと効かないものがあります。<br /><br />そこで血液培養等で菌を特定し、その菌に効く抗生物質かどうか<br />感受性のテストを行って使うのが原則で米国では必ずそうしています。<br /><br />日本の場合多くの医療機関で感受性のテストをせず、次から次にまぐれ<br />当りを求めて抗生物質の投与をするので悲劇が起ります。<br /><br />つまり効かない抗生物質を投与するとＭＲＳＡのような<br />耐性菌ができて普通の抗生物質では効かなくなるのです。<br /><br />最高裁判所平成１８年１月２７日判決は、こうした投与の仕方、<br />特に第三世代セフェム系抗生物質を感受性のテストをせずに投与し、<br />ＭＲＳＡによる敗血症で死亡した例で、医療機関に過失ありとしました。<br /><br />抗生物質の投与を受けるときは、必ず感受性のテストをしているか<br />どうか確認しましょう。<br /><br /><img height="41" alt="" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" width="345" /><br />&nbsp;<br /></font>]]>
      
   </content>
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   <title>第三者委員会届出制</title>
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   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.93</id>
   
   <published>2008-06-13T09:55:53Z</published>
   <updated>2008-06-18T08:12:15Z</updated>
   
   <summary>第三者委員会届出制 医師法２１条は、不慮の死亡事故があった場合医療機関は必ず警察...</summary>
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         <category term="10070)「第三者委員会届出制」" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">第三者委員会届出制<br /></h2>
<br /><font size="3">医師法２１条は、不慮の死亡事故があった場合医療機関は<br />必ず警察に届出るよう義務づけています。<br /><br />しかし、警察では何が原因で死亡したのか究明されないし、<br />やたら責任を追及されるというので医療会や一部の弁護士から、<br />これを中立的な原因究明を目的とする<br />第三者委員会に届出るようにしようという政策が提言されました。<br />現在自民党でもこの政策を採り上げています。<br /><br />ドイツや米国では中立的な原因究明機関がありますが、<br />我国にはこうした制度が従来なく、不慮の死が家族に起った場合、<br />満足な説明がなく、遺族は医療不信に陥っていました。<br /><br />そこで２００４年頃から厚生労働省でモデル事業として<br />原因究明の機関を設けましたが、一年間に全国で８０件程度しか<br />原因究明が行われず、不慮の死はその２０倍以上あるので、<br />これを拡大する必要があるしモデル事業は医療側の届出だけを<br />待つ制度なのに患者側の届出を認めようとするのが第三者委員会届出制です。<br /><br />この制度を実施するのに年間６０億程度の予算を必要としますが、<br />ぜひ実行されることを期待したいものです。<br /><br /><img height="41" alt="" width="345" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" /><br /></font>]]>
      
   </content>
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   <title>事務所報４２</title>
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   <published>2008-06-12T23:43:49Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:45:46Z</updated>
   
   <summary>内　部　統　制 訓　この頃、新聞紙上で内部統制という言葉をよく聞きますが、どんな...</summary>
   <author>
      <name>itoh-law</name>
      
   </author>
         <category term="事務所報　No42" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">内　部　統　制</h2>
<p>訓　この頃、新聞紙上で内部統制という言葉をよく聞きますが、どんなことですか。<br />掘　企業の意思決定手順を明確化し、粉飾決算などの不祥事や事故を防ぐ仕組みのことです。二〇〇六年施行の新会社法に定められていましたが、二〇〇七年九月施行の金融商品取引法により、有価証券報告書の提出が義務付けられている企業に二〇〇八年四月以降に始まる事業年度から「内部統制報告書」の提出が義務付けられました。正確な決算書作成に影響を与えるリスクと予防策を文書にまとめ、経営者が自己点検したうえで会計士の監査を受けます。<br />訓　何故、急に言われるようになったのですか。<br />掘　今や日本の上場企業の株主の半分は、外人です。従来の日本人どうしのあいまいさは許されず、又内部統制をきちんとやると、不祥事が避けられると共に経営効率が良くなり、経営実績が上がることがわかったからです。<br />訓　大企業だけやればよいのですか。<br />掘　違います。中小企業でもこれをきちんとやると色々なトラブルや不祥事が避けられ、経営効率が良くなることでは同じだからです。<br />訓　内容的には、どんなものが含まれますか。<br />掘　ＩＣＡＡＯ（内部統制評価機構）がまとめた五つの基準は<br />①「顧客」や「社会」との良好な関係維持<br />②「経営資源」の確保<br />③経営者、経営幹部、管理者および社員個人の能力向上を目指す「学習」の仕組み<br />④「経営管理」の実践と改善<br />⑤「知の経営」の実現　です。<br />訓　ちょっと抽象的で良くわからないのですが。<br />掘　大きくは、全体的統制と業務プロセス統制があり、<br />①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。<br />　例えば、リスクの高いものからマトリクスを作り、どの部分を取締役会にあげるか決める等です。モニタリングと自己浄化が必要です。<br />②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制。<br />　例えば、文書の保存管理はどうするか、法的チェックは何時の段階で弁護士にチェックして貰うか、決まった社内文書をどのように伝達するか、等です。<br />③損失の危険、管理に関する規程その他の体制。<br />　こげつき債権の防止、商品による危険の防止、秘密漏洩防止策等、現場を良く調べた上で作ることです。<br />④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。<br />　例えば、職務分掌規程や経営計画、事業計画をきちんと文書化する、等です。<br />⑤使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制。<br />　リスク統制マトリクスや業務マニュアル、教育研修システム、内部通報制度、等を作ります。<br />⑥監査役の独立性及び監査役への通報システム<br />　監査役の人事考課や懲戒に関しては、事前同意を要するとか、重要会議への出席、記録閲覧の保証、従業員等からの報告聴取権を決める、等です。<br />　又、監査役は財務報告に関し、統制環境、リスクの評価と対応統制活動、情報と伝達、情報技術への対応、等、総合的に細かくチェックしなければなりません。<br />訓　そういうことを文書化するのは誰がやりますか。<br />掘　大事なことは、文書課の人が、お飾りのものを作るのでは意味がありません。全社的に問題点を下から吸い上げ、皆で良く協議して作っていくことですが、責任者はある程度、勉強が必要です。個別の規程は顧問弁護士と良く相談して下さい。<br /></p>
<h2 class="h2_01">住宅瑕疵担保履行法</h2>
<p>○Ｑ 住宅瑕疵担保履行法という法律が成立したと聞きました。どんな法律ですか？<br />○Ａ 正確には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と言って、平成一一年六月に制定された住宅品質確保法（「住宅品質確保の促進等に関する法律」）に定められた瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置を義務付ける法律です。<br />○Ｑ 住宅品質確保法に定められた瑕疵担保責任とはどのようなものですか？<br />○Ａ 新築住宅の売主及び請負人が、構造体力上主要な部分と雨水浸入防止部分を対象部位として負う民法の定める期間より長い一〇年間の瑕疵担保責任で、特定瑕疵担保責任と言います。<br />○Ｑ 住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売主及び請負人であれば、誰でも、特定瑕疵担保責任について資力確保措置が義務付けられているのですか？<br />○Ａ いいえ。特定瑕疵担保責任について資力確保措置が義務付けられているのは、建設業法の許可を受けた建設業者と宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者に限定されています。<br />○Ｑなぜ特定瑕疵担保責任について、資力確保措置が義務付けられたのですか？<br />○Ａ 平成一七年に発覚した構造計算書偽装問題で、新築住宅の売主等に充分な資力がない場合や、瑕疵担保責任の履行請求をする住宅購入者等が多数の場合には、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれて、住宅品質確保法で特定瑕疵担保責任が定められても、実効性に乏しいことが明らかになったからです。<br />○Ｑ具体的にどのような資力確保措置が義務付けられたのですか？<br />○Ａ 瑕疵担保責任の履行を確保するために、毎年の基準日において、過去一〇年間に引き渡した新築住宅の引渡戸数（供給戸数）に応じて算定される瑕疵担保保証金を供託することが義務付けられました。<br />　但し、業者が「住宅瑕疵担保責任保険」という保険を掛けた場合は供託の必要がなくなります。なお、故意、重過失による瑕疵の場合は、一戸あたり五〇〇円で拠出される基金で対応されることになります。<br />○Ｑ 建設業者等が特定瑕疵担保責任を負う場合に、何らの対応をしないときには、住宅購入者等は供託所に直接、支払い請求できるのですか？<br />○Ａ ①瑕疵に基づく損害賠償請求権について裁判による判決等の債務名義を取得した場合、②当事者間で公正証書等を作成し、建設業者等が損害賠償責任の存在及び内容を認めている場合等は、住宅購入者等は、瑕疵の修補による損害の額について供託所に直接、支払請求することができます。<br />　又保険がかけられている場合は、裁判でなく弁護士会にある住宅紛争審査会で多額の費用を必要とすることなく解決できます。<br />○Ｑ この法律の施行はいつになりますか？<br />○Ａ この法律の公布は平成一九年五月三〇日ですが、この日から、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定に関する規程は一年を超えない範囲内で、瑕疵担保保証金の供託又は保険契約の締結の義務に関する規程は二年六ヶ月を超えない範囲で、いずれも政令で定める日からそれぞれ施行されます。<br /><br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">夫の負債に妻は？</h2>
<p>Ｑ　夫の負債については、妻も支払う義務がありますか。<br />Ａ　現在の法律では夫婦の財産関係は別々に扱われることになっていますので、原則として、夫の負債については、妻は支払う義務がありません。但し、夫婦の日常の家事に関して夫が負債を負った場合には、妻も夫と連帯してその負債を支払わなければなりません。又、妻が夫の負債について連帯債務者や保証人になっているときは、妻は夫の負債を支払う義務があります。<br />Ｑ　日常の家事に関して夫婦が連帯して責任を負うのはどのような場合ですか。<br />Ａ　法律には「日常の家事に関して法律行為をしたとき」と定められているだけで、具体的には裁判所が決めることになります。これまでに、食料品や衣料品の購入代金、家庭用光熱費、家賃、テレビ等の機器の購入代金、家族の医療費、子供の教育費等が、それに当たるとした裁判例があります。借入金については、日常の家事にあたらないというのが多くの裁判例ですが、中には、その使途を検討のうえ借入金も日常家事に該当するとした裁判例もあります。<br />Ｑ　夫が勝手に保証人欄に妻の名前を書いてしまったときはどうなりますか。<br />Ａ　妻がそのことを承諾していなければ、妻は保証人になることはありません。但し、妻が保証人になることを承諾していたり、あるいは、そのように債権者に思わせるような態度をしていたりすれば、保証人とされる場合があります。<br />Ｑ　夫が死亡したときには夫の借金はどうなりますか。<br />Ａ　妻は、積極財産を何も相続しなくても法定相続分に応じて夫の債務を相続することになります。但し、相続の開始されたことを知ったときから三ヶ月以内に相続放棄をすれば、夫の債務を負担する必要はなくなります。しかし、相続放棄をすると、夫の一切の財産を相続できなくなりますので、放棄するか否かはよく考える必要があります。なお、妻が夫の借金の保証をしていれば、相続放棄をしても保証債務は免れません。<br />Ｑ　夫と離婚した場合には、妻の責任は軽くなりますか。<br />Ａ　離婚すれば、日常家事債務を負担することはなく、夫の負債を相続することもありませんので、その限りで責任が軽くなるとは言えます。しかし、それ以外では、離婚してもしなくても変わりはありません。なお、夫の借金を保証していれば、離婚しても保証債務は免れません。<br />Ｑ　債権者から法律上の根拠もなく「夫の借金を妻が払うのは当たり前だ」と強硬に言われた時にはどうしたらよいですか。<br />Ａ　夫に代わって払ってあげようと決めたときは別として、支払いを拒否すると決めたときには、断固拒否すべきです。もし、それでも債権者が強硬に妻に対して請求してくるようであれば、警察に相談して違法な取立を禁止してもらうか、又は、弁護士に依頼して妻の代理人として、支払いを拒否する文書を出してもらうのがよいでしょう。<br /><br /><br /><br /></p>]]>
      
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   <title>事務所報４１</title>
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   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.91</id>
   
   <published>2008-06-12T23:42:01Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:43:41Z</updated>
   
   <summary>三角合併とは？ 訓　新聞で三角合併という言葉を目にするのですが、どんなものでしょ...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">三角合併とは？</h2>
<p>訓　新聞で三角合併という言葉を目にするのですが、どんなものでしょうか。<br />掘　三角合併とは、企業合併の方法のひとつで、吸収合併を行う際に使われる手法です。親会社Ａが子会社Ｂに対し、吸収される会社Ｃの株主に対する合併対価として、親会社の株式を付与、その株式をＣの株主に交付する。ＣはＢに吸収されると同時に、Ｃの株主はＡの株主になるという仕組みで、この三社の関係から三角合併と名づけられています。<br />訓　どんな問題があるのですか。<br />掘　平成一八年の会社法の施行時、認められる予定だったのですが、三角合併により外資の敵対的買収が増え、日本企業が圧倒されてしまうと懸念され、一年先送りになり、平成一九年五月から解禁されます。<br />　日本のトップ企業でも、外資系のトップ企業に比べると時価総額が低い、優れた技術を持ちながら、時価総額が低いことから、外資系企業にとって日本の株式市場は非常に魅力的なマーケットで、ねらわれやすいということが延期の原因でした。<br />訓　三角合併だとそんなに簡単に外資にのっとられるのでしょうか。<br />掘　三角合併には、当事者間で、合併契約などの締結が必要です。さらに吸収される会社の株主総会の議決権の三分の二の特別決議が必要なので、そんなに簡単に賛成が得られないという意見もあります。<br />　又、ドル建ての株式を株主が受け取る場合、外国証券口座の開設が必要になるので、外資系企業が日本の株式市場に上場していないと難しいという問題もあります。しかし、今後は外資系の子会社が、日本の株式市場に参入し、まず現金で合併しようとする会社の株式の敵対的株式公開買付けを行い、株式の過半数を得てから残株につき三角合併に持ち込むというケースが増え、日本経済へ影響してくると思います。<br />訓　そのような攻勢にあわないためにはどうしたらよいのでしょう。<br />掘　問題は、日本の企業の中で良い技術を持っていて、自動車や電機の部品として必須のような企業が狙われるのですから、株価を上げて買収されないよう配当率を上げる、余剰資金が出れば自社株買いを行って、一株当りの価値を高める。<br />　そうしたことで普段から、一般株主からの信認をとりつけておき、外国企業や投資ファンドから敵対的買収提案があった際には、一般株主に買収案に反対してもらうというインセンティブをあたえておくことが大事です。<br />訓　技術のある企業がそうした対策をとると考えると、狙われそうな会社の株価は上がるということでしょうか。<br />掘　一般的にはそういわれています。医薬品や家電業界、鉄鋼業界、食品業界、小売業界などの動きには注目しなければなりませんが、証券投資をする場合には三角合併の仕組みを充分勉強しておく必要があります。<br /></p>
<h2 class="h2_01">被害者救済制度</h2>
<p>Ｑ　犯罪行為により被害に遭った場合に、犯人が不明なときや、犯人に支払能力がないときには、被害者は損害について泣き寝入りしなければならないのでしょうか。<br />Ａ　原則としてはそのとおりですが、人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為（過失犯を除く）による死亡、重傷病又は後遺症等の損害については、「犯罪被害者給付制度」によって、一定の遺族給付金（三二〇万円から一五七三万円)、重傷病給付金（一年を限度とした医療費の自己負担相当額)、障害給付金（一八万円から一八四九万円余)が、支給されます。なお、現在、給付金額の増額が検討されています。<br />Ｑ　どこに申請すればよいのですか。<br />Ａ　都道府県の警察本部又は警察署です。<br />Ｑ　犯罪行為以外で損害を蒙ることもありますが、もし、加害者が不明あるいは加害者に支払能力がないときには、救済されないのですか。<br />Ａ　すべての場合に救済されるということではありませんが、法律により各種の被害者救済制度が設けられています。その主なものは以下のとおりです。これらは全てインターネット検索で詳しく調べられます。<br />① 公害健康被害補償制度<br />② 医薬品副作用被害救済制度<br />　医薬品が適正に使用されたにもかかわらず発生した副作用被害が対象となります。<br />　【問合せ先】医薬品医療機器総合機構<br />　この機構では、「生物由来製品感染等被害救済」事業や、スモン患者に対する健康管理手当ての支払い、血液製剤によるＨＩＶ感染者に対する救済事業も行っています。<br />③ 予防接種健康被害救済制度<br />　予防接種によって健康被害が発生したときに補償されるものです。<br />④ 石綿健康被害救済制度<br />　石綿による健康被害を受けた人で労災補償を受けられない人が対象になります。<br />　【問合せ先】環境再生保全機構<br />⑤ 警察官の職務協力援助者災害給付制度<br />　警察官に協力した人や、警察官が行うべき職務を行った人が災害を蒙った場合に補償されるものです。<br />⑥ 証人等の被害についての給付制度<br />　証人、参考人、国選弁護人やその家族等が被害を受けたときに補償されるものです。<br />⑦ 預金者保護制度<br />　個人の銀行口座から、第三者が盗難カードや偽造カードを用いてＣＤ、ＡＴＭより不正出金した場合には、本来、預金者がその損害を負担しなければならないところ、このような場合には、その個人の負担ではなく、銀行の負担にするというものです。<br />　但し、預金者がカードに暗証番号をメモしておいたり、カードを他人に渡したりした場合には保護されません。<br />⑧ 自賠責保険政府保障制度<br />　交通事故で、ひき逃げ、盗難車による事故、自賠責保険に加入していない車による事故等の、自賠責保険による給付が受けられない場合に国交省が補償してくれるものです。<br />⑨ 未払賃金立替制度<br />　会社が倒産して賃金を支払ってもらえないときに、六ヶ月分までの未払賃金及び退職金のそれぞれ八割分(但し、一定金額の上限あり)を国が立て替えてくれるものです。　【問合せ先】労働基準監督署<br />⑩ 営業保証金制度<br />　宅地建物取引業者、旅行業者、投資顧問業者などは、開業するに当たり、一定の営業保証金を納付することになっており、それが、これらの業者と取引をして損害を被った人のための保証金となっています。<br /></p>
<h2 class="h2_01">養　　育　　費</h2>
<p>○Ｑ 離婚して、子供は私が引き取り、夫から養育費をもらうことを考えていますが、そもそも、養育費とはどういうものでしょうか？<br />○Ａ 子を監護していない親（義務者）が、子を監護している親（権利者）に支払う未成熟子の養育に要する費用で、食費、被服費、住居費、教育費、医療費、娯楽費などを言います。<br />○Ｑ 養育費はいくら支払ってもらえるのでしょうか？<br />○Ａ 協議離婚するときに父母双方の協議により養育費の額が定まった場合にはその額、そうでない場合には、家庭裁判所が、子供の数・年齢、夫婦それぞれの収入状況・稼動能力等を考慮して、定めた額になります。<br />　実務では、家庭裁判所は、原則として、父母双方の基礎収入（総収入に係数を乗じたもの。係数は給与所得者の方が自営業者より小さくなります。）と子供の数・年齢を、「標準算定方式」（東京・大阪養育費等研究会作成による算定方式・判例タイムズ№一一一一号参照）にあてはめて、養育費の額を算出し、例外的に、この算出方法により斟酌できない特殊事情を考慮します。<br />　例えば、離婚した父（給与所得者）の年収が八〇〇万円、母（給与所得者）の年収が一五〇万円、二人の子供の年齢が八歳、一二歳である場合には、「標準算定方式」によれば、母が父からもらうことになる一ヶ月の養育費の額は約一〇～一二万円になります。<br />○Ｑ 養育費はいつからいつまで支払ってもらえるのでしょうか？<br />○Ａ 父母が離婚した時から、子供が成人に達する月までとするのが一般的ですが、個別事情により異なり、終期を高校卒業時や大学卒業時とした審判もあります。<br />○Ｑ支払いがない場合には、どういう手段がとれますか？<br />○Ａ 　養育費が家事調停・審判や裁判離婚における附帯処分で、定められた場合には、以下の手段があります。<br />　まず、家庭裁判所が義務者に対し、養育費の支払いを勧告することができます（履行勧告）。<br />　また、家庭裁判所が義務者を審尋し、その陳述（言い分）を聴いた上で、養育費の支払いを命じることもできます（履行命令）。正当な理由なくこの命令に従わない場合には、一〇万円以下の過料の支払いが命じられます。<br />　義務者の申出により、家庭裁判所が権利者に代わって金銭の寄託を受ける制度（家庭裁判所への寄託）を利用することもできます。<br />○Ｑ では、義務者が、履行勧告や履行命令に従わない場合には、どうしたらよいのですか？<br />○Ａ その場合には、義務者の財産を対象に差押えの強制執行をすることになりますが、養育費の場合、一般の差押えと異なり、滞納分（支払期限を過ぎた分）だけではなく、支払期限が来ていない将来の分についても債権執行（給料その他継続的給付に係る債権に対する差押え）を開始することができます。<br />　養育費については、義務者の毎月の給料につき、一般の場合（手取り金額の四分の一）と異なり、手取り金額の二分の一まで差押えが可能です。</p>
<p><br /></p>]]>
      
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   <title>事務所報（４１－５０号）</title>
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   <published>2008-06-12T23:41:21Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:41:54Z</updated>
   
   <summary>過去２０年間以上続いている事務所報を見ることができます。 過去２０年以上、発行し...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="事務所報（４１－５０号）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">過去２０年間以上続いている事務所報を見ることができます。</h2>
<font size="3">過去２０年以上、発行してきた事務所報に掲載された、<br />立法の動き、制度の仕組、法律的考え方等を、読むことができます。<br /></font><br /><font size="3">数が膨大なため、左側の検索機能を使用して頂けると<br />関連した記事を見つけ出しやすいと思います。<br /><br />また、左側の事務所報ＮＯ○○の部分をクリックして頂いても<br />ご覧になることができます。<br /><br />お気軽にご覧下さい。<br /></font><br /><br /><img height="41" alt="" src="http://www.itoh-law.com/Image/top/btn01.jpg" width="345" />&nbsp;]]>
      
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   <title>事務所報　４０</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.itoh-law.com/cat76/no40/#000089" />
   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.89</id>
   
   <published>2008-06-12T23:31:19Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:33:38Z</updated>
   
   <summary>交 通 事 故 の 補 償 Ｑ　会社の仕事で会社の車を運転中に他の車に衝突されて...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="事務所報　No40" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">交 通 事 故 の 補 償</h2>
<p>Ｑ　会社の仕事で会社の車を運転中に他の車に衝突されて、後遺症を伴う傷害を負いました。私はどのような補償を受けられるのでしょうか。<br />Ａ　あなたは、加害者又は加害車両の加入している自動車保険の保険会社から、①治療費、②入院雑費、③付添費、④通院交通費、⑤休業損害、⑥後遺症に基づく逸失利益、⑦入通院慰謝料、⑧後遺症慰謝料、などの損害を賠償してもらうことができます。又、労災保険から、治療費や休業損害の一部、逸失利益の一部について補償を受けることができます。但し、労災の給付と保険会社からの賠償金は重複して支払を受けることはできません。そして、これらとは別に、会社の車に掛けられた自動車保険から搭乗者後遺障害保険金を受け取ることができる場合がありますし、重度の後遺症の場合には労災保険から年金給付を受けることもできます。又、あなた自身が傷害保険等に加入していれば、その保険金を受け取ることができる場合もあります。<br />Ｑ　手続きはどのようにすればよいですか。<br />Ａ　まずは、あなたの会社に労災保険の申請手続きをしてもらって下さい。そのうえで、加害者側の自動車保険会社や、あなたの会社が加入している車の保険会社、あなた自身が加入している傷害保険等について支払の請求をします。<br />Ｑ　請求後の流れはどうなりますか。<br />Ａ　自賠責保険や労災保険、搭乗者保険の手続きは一定の基準に基づいて算定されるので結果を待っていれば良いのですが、加害者側の任意保険については注意を要します。といいますのは、通常、任意保険の保険会社から損害賠償額が提示されるときに、その保険会社の支払基準に基づいて損害額を算定してくるのですが、その支払基準が裁判所で用いられる支払基準よりも大幅に低額であることが多いのです。従って、あなたとしては、弁護士等に相談して、保険会社の提示した賠償額が適正か否かを検討してもらう必要があります。それが適正でなければ適正な金額を補償してもらうよう交渉することになります。交渉の結果、両者が納得すれば、示談書を取り交わして、賠償金が支払われることになります。<br />Ｑ　話がまとまらないときはどうなるのですか。<br />Ａ　調停や訴訟等の裁判所の手続きをとらざるを得ません。<br />Ｑ　話がまとまる前に一部でも支払ってもらうことはできませんか。<br />Ａ　示談が成立する前であっても、「仮渡し」、「内払い」という制度により一定の金額までは支払ってもらうことができますので、保険会社に話をしてみてください。<br />Ｑ　事故の際に、私のほうに過失があった場合には、賠償額が減額されると聞きましたが、どういうことですか。<br />Ａ　過失相殺と言って、被害者側にも過失がある場合にはその過失割合に応じて、損害額が減額されるのです。但し、自賠責保険についてはその過失相殺が被害者側に有利になるよう緩やかに適用されることになっています。<br />Ｑ　受け取った損害賠償金には所得税がかかりますか。<br />Ａ　かかりません。<br /></p>
<h2 class="h2_01">金融商品取引法について</h2>
<p>訓　今年、金融商品取引法という法律が制定されたそうですが、どんな法律かご説明頂けますか。<br />掘　はい。この法律は、金融審議会が平成一七年一二月に打ち出した「投資サービス法に向けて」という報告を受けて、今までの証券取引法を拡大変更したものです。<br />　この法律では、預金と保険については、変額保険やデリバティブ預金のように変動性の激しいもの以外、直接的に規制していず、株や商品取引、その先物、さらに組合型ファンド（任意組合や匿名組合など）や様々なデリバティブ取引、抵当証券等投資性の強い金融商品に関する法律となっています。デリバティブとは、リスクの売買で、ウェザーデリバティブとか、クレジットデリバティブがあります。<br />　法律の枠組は、①金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築、②開示制度の拡充、③取引所等の自主規制機能の強化、④不公正取引等への厳正な対応の四本柱になっています。<br />訓　我々消費者に最も関係の深い法制はどんなものでしょうか。<br />掘　不招請勧誘の禁止とクーリングオフ制度についてご説明します。<br />　不招請勧誘の禁止とは、勧誘の要請をしていない顧客に対し訪問又は電話による勧誘をしてはならないというもので、これに違反すると被害を受けた者は不法行為に基づく損害賠償の請求が可能です。ファックスや電子メールは対象になりません。<br />　又、取引を行なわないことを明らかにした顧客には、再勧誘をしてはならないとか、勧誘に先立って顧客に対しその勧誘を受ける意思を確認する義務等も定められました。<br />　又、適合性の原則（顧客の知識や経済状態に照らして不適当と認められる勧誘をしてはならないという原則）も認められました。厳格な説明義務も課されました。<br />　一方、クーリングオフとは、契約締結時の交付書面を受領した日から数えて政令の定める日数を経過するまでの間は、書面により契約を解除できる制度ですが、日数については証券投資顧問業法上の一〇日が参考にされます。<br />訓　開示制度の拡充とは何でしょうか。<br />掘　流動性の高い上場株式の発行者等には、有価証券届出書（発行した有価証券又はその交付を内閣総理大臣に届出る書類）の提出の外に内部統制報告、四半期報告、経営者による確認書（有価証券報告書等の記載内容が適正であると確認した旨を記載した書面）を提出する義務が定められました。<br />又、投資信託の場合等、目論見書（何に投資するのか、どういう運用をするのか、最低いくらから購入できるのか、手数料等の費用はいくらか等の情報）が提供されなければならず、又、ファンドの運用事業者は、所有者へ運用報告書交付義務が課せられています。<br />訓　少しわかってきましたが、この法律にはその他どんな規定がありますか。<br />掘　この新法では、アメリカ型の企業改革法（いわゆるＳＯＸ法――内部統制の整備等）の導入、認定投資者保護団体による裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の創設、公開買付制度（ＴＯＢ）や大量保有報告制度に関する見直し、各種罰則の強化等多岐にわたっています。<br />　郵政民営化等により大量のリスクマネーが市場に流れるといわれていますが、そうした場面でのトラブルをなくそうという意図が盛り込まれています。<br />　全部で二二七条の大部の法律ですが、二〇〇六年六月一四日に公布され、公布から二〇日を経過した日から施行されているので、現在は既に一部施行されています。<br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">生　前　贈　与</h2>
<p>○Ｑ 父が亡くなり、相続人の兄と私で遺産分割を行うことになりました。兄は父から長年生活費をもらい、大学の学費も出してもらっていました。これらの件を主張して、遺産分割に反映させることができますか？<br />○Ａ お兄さんがもらっていた生活費や学費が、「特別受益」（民法九〇三条一項）として、持戻しの対象なれば、その分を相続財産に加えて精算することになりますので、あなたに有利になります。但し、それは計算上の作業であって、持戻し分が直接、遺産分割の対象になるわけではありません。<br />　例えば、相続財産が一〇〇〇万円あったところお兄さんの特別受益分が三〇〇万円であれば、これを加えた一三〇〇万円の二分の一である六五〇万円が各人の法定相続分になり、この六五〇万円から三〇〇万円を控除した三五〇万円が、お兄さんの具体的相続分とされることになり、あなたの具体的相続分は六五〇万円になります。<br />○Ｑ では、父から兄がもらった生活費や学費は「特別受益」になるのですか？<br />○Ａ 生活費や学費にしろ、一般に広い意味に解されている「生計の資本としての贈与」に該当するのかが問題になりますが、被相続人であるお父さんの資産、収入、生活状況、社会的地位等から、扶養義務の範囲内であると認められると「特別受益」に該当しないことになります。<br />　なお、扶養義務の範囲外であったとしても、お兄さんが相続財産の維持及び増加に寄与し、その労に報いるために生活費や学費を出していたのであれば、「特別受益」に該当しないとするのが最近の判例の傾向です。<br />○Ｑ では、父が契約し、被保険者となっていた生命保険の保険金受取人が兄になっているのですが、この保険金請求権はどうなりますか？<br />○Ａ 生命保険金は純粋な意味での相続財産には含まれないと解されていますが、このような場合、保険契約者であるお父さんが支払った保険料が保険金請求権の対価たる実質をもつことから、「特別受益」に該当するか否かが争われています。<br />　通説は、「特別受益」として持戻しの対象とするべきであるとしますが、保険料と保険金額が異なることから、持戻しの対象とする金額については、①保険料額、②保険金額、③被相続人死亡時の解約返戻金、④死亡時までに支払済の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額、とする等の諸説があります。<br />　裁判例も判断が分かれていますが、平成一六年に「保険金請求権は、特別受益には当たらないが、保険金の額、この額の遺産に対する比率、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法九〇三条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」とする最高裁判例が出されているので、参考にして下さい。<br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>事務所報　３８</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.itoh-law.com/cat76/no38/#000088" />
   <id>tag:www.itoh-law.com,2008://1.88</id>
   
   <published>2008-06-12T23:27:53Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:31:02Z</updated>
   
   <summary>新会社法における有限会社の扱い ○Ｑ 商法が改正されて会社法となり、平成一八年五...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="事務所報　No38" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.itoh-law.com/">
      <![CDATA[<h2 class="h2_01">新会社法における有限会社の扱い</h2>
<p>○Ｑ 商法が改正されて会社法となり、平成一八年五月から施行されるそうですが、有限会社はどうなりますか。<br />○Ａ 新会社法において、現行の株式会社及び有限会社が、「株式会社」という企業形態に一本化されます。<br />　新会社法の施行に伴い、有限会社法は廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなります。<br />○Ｑ どうして、そのように一本化されるのですか。<br />○Ａ 我が国の株式会社の内、九八％超を占める中小企業の経営実態と法的規律の不均衡を是正するため、新会社法では、旧法での株式会社の規整を大幅に緩和し、会社が、有限会社と同様の規整から始まり、その成長に従って、機関設計を選択できる制度を実現させました。<br />　このため、新会社法施行後には、「有限会社」という企業形態を残存させる必要がなくなり、有限会社法は廃止されることになりました。<br />○Ｑ では、既存の有限会社はどうなりますか。<br />○Ａ 既存の有限会社は、商号中に有限会社という文字を用いる「株式会社」として存続します（このような旧有限会社を「特例有限会社」と言います）。<br />　特例有限会社には、廃止される有限会社法に特有の規定を考慮して、新会社法の特則(一般に｢整備法｣と言われます)が適用され、社員は株主、持分は株式、出資一口は一株と、それぞれみなされます。<br />　しかし、そのための定款変更や登記申請等、特段の手続は、原則として必要ありません。<br />　但し、旧有限会社の定款に、議決権･利益配当・残余財産分配につき別段の定めがある場合（その定めが属人的なものである場合を除きます）には、そのような定めがある種類株式とみなされ、新会社法施行日から六ヶ月以内に、種類株式に関する登記をしなければなりません。<br />　この登記申請手続を怠ると、特例有限会社の取締役等が、百万円以下の過料に処せられ、また、従来の定款の定めを生かすには、特別決議により、種類株式についての定款変更をしなければならなくなります。<br />○Ｑ 出資一口が一株とみなされるということですが、それを譲渡することはできますか。<br />○Ａ 特例有限会社においては、株主以外の者に株式を譲渡する場合には、会社の承認が必要ですが、株主間の譲渡の場合にはその承認は不要です。○Ｑ 取締役、監査役はどうなりますか。<br />○Ａ これまでと同様に、取締役は置かなければならず、監査役を置くことは任意で、それぞれの任期に制限はありません(監査役の監査権限も会計監査権限に限定されます)。<br />　また、廃止される有限会社法の下で、法定の機関として存在しなかった取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会を置くことはできないとされました。<br />○Ｑ 決算はどうなりますか。<br />○Ａ 会社法施行日前に到来した最終の決算期にかかる計算書類、これらの付属明細書の作成、監査及び承認の方法はこれまでと同様ですが、施行日後に決算期が来る場合、計算書類として、株主持分変動計算書を作成しなければなりません。<br />　また、特例有限会社には、決算公告の義務は課されません。<br />○Ｑ 特例有限会社を株式会社に移行させるにはどうしたらよいですか。<br />○Ａ 定款を変更して、商号中に｢株式会社｣という文字を用いる商号に変更します。<br />　定款変更の決議から、本店所在地においては二週間以内、支店の所在地においては三週間以内に、特例有限会社について解散登記、商号変更後の株式会社について設立登記をします。<br />　その他の手続は要りませんし、最低資本金制度が撤廃されましたので、増資の必要もありません。<br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">権利証がなくなる？</h2>
<p>Ｑ　不動産登記の方法が変わり、権利証の制度がなくなってしまうと聞きましたが本当ですか。<br />Ａ　不動産登記法が改正され、平成一七年三月から、今までとは異なる登記手続きが実施されています。将来的には登記済証（権利証）の制度は廃止されますが、現存する登記済証は将来とも有効なものとして取り扱われます。従って、現存する登記済証は大切に保管しておく必要があります。<br />Ｑ　どのような改正がなされたのですか。<br />Ａ　政府が推進する「全ての行政手続きの電子化」政策の一環として、不動産登記手続についてもオンライン化することとし、登記申請手続きを、今までの書面によるものに加え、コンピューターによって行うことができるようにし、それに伴って、次のような改正が行われました。<br />①&nbsp;オンライン登記申請手続の導入<br />登記申請を文書ではなくオンラインにより行うことができるようになりました。但し、現時点では全ての登記所ということではなく、準備が整ったところ（オンライン庁）から順次実施されていきます。<br />又、相続登記のように戸籍謄本等の電子情報化できないものの提出が要求される登記は、オンライン申請をすることができません。なお、オンライン申請のためには、登記権利者･義務者、代理人の電子署名と電子証明書が必要となります。<br />②&nbsp;登記識別情報制度の導入<br />　　今までは、登記が完了すると登記済証が交付されていましたが、オンライン庁では、今後は、登記済証に代えて登記識別情報というものが通知又は交付されることになりました（オンライン庁以外の登記所では今までどおり登記済証が交付されます）。<br />③&nbsp;保証書の廃止と事前通知制度の充実<br />　　従前の保証書の制度(登記済証を紛失したときの手続)を廃止し、登記識別情報や登記済証を提出できないときでも、登記所から本人に通知をして確認することにより登記ができる制度(事前通知制度)を充実させました。<br />④&nbsp;資格者代理人による本人確認制度の導入<br />　　登記識別情報や登記済証を提出できなくても、司法書士や弁護士等の資格のある代理人によって本人確認をすることにより登記申請できることになりました。<br />⑤&nbsp;登記原因証明情報の提供の義務化<br />　　従前は、登記原因を証明する書面を提出できないときは、申請書副本を提出することで許されていましたが、今後は、常に、登記原因証明情報を提出しなければならなくなりました。<br />Ｑ　 オンライン庁では、すべてオンラインで申請しなければならないのですか。<br />Ａ　オンライン申請と文書による申請のいずれでもよいことになっています。<br />Ｑ　今回の不動産登記法の改正により気をつけなければならない点はありますか。<br />Ａ　登記済証から代わった登記識別情報は、単なる符号ですので、他人に知られると、不正に利用される虞があります。従って、その管理は厳重にしなければなりません。<br />　又、他の変更もありますので、司法書士等の専門家の意見をよく聞いて下さい。<br /><br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">新会社法における株式譲渡制限会社の特則</h2>
<p>訓　商法が改正され、会社法となり、平成一八年五月から施行されるそうですが、非公開会社には、どんな改正ポイントがあるでしょうか。<br />掘　株式譲渡に取締役会の承認を要する会社を非公開会社といいますが、新法では全部は勿論、一部の株式についてだけでも譲渡制限を設けることができることになりました。<br />　なお、従前株式の譲渡制限があった会社は、何らかの措置をとらなくとも、定款で当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定めがあるものとみなされることになりました。<br />　非公開会社は、株券の不発行が原則となりますので、株券を発行する場合、発行することを定款で定めなければなりませんが、従前、発行していた会社は、経過措置で株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます。<br />訓　その他にはどんなものがありますか。<br />掘　取締役の資格を株主に限る旨定めることができますし、取締役や監査役の任期を一〇年まで伸長することができます。<br />　又監査役の権限を会計に関するものに限定し、業務監査をしなくてもよくすることができます。<br />訓　株主の権利についてはどうでしょうか。<br />掘　従前は、株主は平等に扱わなければならないとされていましたが、非公開会社では、①剰余金の配当、②残余財産の分配、③株主総会において議決権を行使することができる事項、について株主ごとに異なる取り扱いをすることを定款で定めて行うことができます。<br />　創業者の配当は、他の人の二倍にするとか、株主全員同額配当とか、ある株主は議決権を行使しないとかのことで、属人的なので、その株を承継した人に効力は及びません。右の三つ全部を一人に制限することは出来ません。<br />　こうした株主を種類株主と言いますが、定款をこのように変更する場合の株主総会は、総株主の過半数の出席で総株主の四分の三以上の多数で可決します。<br />訓　その他にどんな規定がありますでしょうか。<br />掘　定款で株主総会を譲渡制限の承認機関にしたり、特定の属性(社員以外等)をもつ者に対する承認機関を代表取締役にすることができます。<br />　又、定款で定めることにより、既存株主への譲渡や従業員への譲渡の場合、承認したものとみなすこともできます。<br />訓　株式を相続した者に対してはどうでしょう。<br />掘　新法では、公開会社では、会社が特定の者から自己株式を取得するとき、他の株主は売主追加請求権が認められますが、非公開会社では、相続その他の一般承継(売買の如く意思が介入する場合でない)により、株式を取得した人に対し、相続があったことを知った日から一年以内に会社は、株式を売渡すよう請求することができます。価格は、当事者の協議または裁判所の決定によります。<br /></p>
<p><br /><br /><br /></p>]]>
      
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   <title>事務所報　３９</title>
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   <published>2008-06-12T23:24:28Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:27:06Z</updated>
   
   <summary>定款変更の必要性 訓　 今年の五月から新会社法が施行されるということですが、私共...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">定款変更の必要性</h2>
<p>訓　 今年の五月から新会社法が施行されるということですが、私共の会社でも定款変更が必要でしょうか。<br />掘　 基本的には新会社法では、機関設計の選択の幅が増えましたので、御社がどのような機関設計をするかの条文が必要になります。又、株式と計算関係では従来にない制度が新設されましたので、それを採用するには、定款変更が必要です。<br />訓　 それぞれについて教えて下さい。<br />掘　 まず新会社法は、株式譲渡に取締役会の承認が必要とされるなどの譲渡制限のある会社の場合、取締役が一人でもよいし、監査役は一人でも複数でもよく、会計監査権限のみに限定することもできるし、又監査役は全く置かなかったり、代わりに会計参与を置くことも出来るようになりました。<br />　従って従来のように取締役会を置く場合も「当会社には株主総会及び取締役のほか、取締役会及び監査役一名を置く」という具合に機関設計の基本の条文を入れた方がよいでしょう。<br />訓　 ほかにはどんなものがありますか。<br />掘　 株主総会の招集通知につき株主全員の同意があるときは、招集手続を要しない旨定款で定めることも出来ます。取締役の解任は議決権の過半数の出席で議決権の過半数にあたる多数で行う規定が出来ましたので、それも入れる必要があるし、新法で取締役や監査役の任期は一〇年まで延ばすことができますので、御社が何年か定める必要があります。その外取締役会の電磁的議決とか、取締役や監査役の責任限定の規定等従来ない場合は定める必要があります。<br />訓　 株主、計算関係では、どんな規定が必要ですか。<br />掘　 まず、株式の相続人に対する会社の売り渡し請求権が新設されました。｢配当還元方式による価格により買い取ることが出来る｣ 等定めておくと、手続がスムーズです。<br />　又、譲渡制限会社には、種類株式制度が新設されましたので、取得請求権付株式(二条一八号)、取得条項付株式 (二条一九号) や株主により利益配当、残余財産の分配、株主総会の議決権に差を設ける場合、会社法三〇九条四項の特殊決議を経て定款変更する必要があります。<br />訓　 その外どんなことが必要でしょう。<br />掘　 新法では、株券不発行が原則となったのですが、｢会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律｣ 七六条四項により、既存の株券発行会社は放っておくと株券発行会社として扱われます。ですから株券不発行会社にして求められた場合のみ株主証明書で処理したい場合は、その旨定款変更する必要があります。<br />訓　 それで全てでしょうか。<br />掘　 いえ、新法による表現方法の変更等細かい変更事項は沢山あります。経過措置で救済される場合も多いのですが、たとえば定款を変更すれば取締役会を廃止して取締役を一人にすることも出来ます。御社の従来の定款をお持ち下さい。ご相談の上、検討しましょう。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h2 class="h2_01"><br />離婚時の年金分割制度</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>○Ｑ 夫婦が離婚した場合に、年金の分割が可能となる制度が設けられたと聞きました。<br />○Ａ これまで、夫婦が離婚した場合、就労時間がなかったり短期間だったり、低賃金であった者(専業主婦等)は、実際には会社員や公務員である配偶者が働いて厚生年金(公務員であれば共済年金、以下も同じです)の保険料を払うのをサポートしていたにもかかわらず、基礎年金(国民年金)しかもらえず、離婚した夫婦間で年金受給額に大きな格差が生じてしまうという問題がありました。そこで、離婚した場合に、一方の配偶者の厚生年金を分割して、他方に分ける離婚時年金分割制度が設けられました。<br />○Ｑ 年金分割の対象となるのは、どの部分ですか？<br />○Ａ 被用者年金(厚生年金、共済年金、企業年金のうち厚生年金基金が負担する代行部分を含みます)のみで、基礎年金は分割対象にはなりません。<br />○Ｑ 年金分割は、離婚しないとできないのですか？<br />○Ａ そうです。ただし、離婚から二年経過すると、年金分割を行うことはできません。<br />○Ｑ 平成一八年中に離婚しても年金分割は可能ですか？<br />○Ａ いいえ。年金分割制度に係る規定は、後に述べる「三号分割」に係る部分を除き、平成一九年四月一日に施行されるので、同日以後に離婚がなされた場合に限られます。<br />○Ｑ どのように被用者年金を分割するのですか？<br />○Ａ 被用者年金の被保険者である第二号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。<br />○Ｑ 分割割合は自由に定めることができますか？<br />○Ａ 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は二分の一(五〇％)となっております。<br />○Ｑ 離婚すれば、自動的に年金分割が行われるのですか？<br />○Ａ 離婚をした当事者の合意(裁判所における調停又は和解の方法によることも、裁判外で行うこともできます)や、当事者の申立てを受けた裁判所の審判や離婚訴訟の附帯処分により、年金分割の割合を定め、その上で、当事者が、社会保険庁長官に対し、保険料納付記録の分割を請求することが必要になります。<br />○Ｑ 年金分割について大体のところは分かりました。では、「三号分割」とはどんなものですか？<br />○Ａ 被用者年金の被保険者の被扶養配偶者に第三号被保険者(サラリーマンや公務員の配偶者で一定の収入以下の者)であった期間があった場合、離婚した被扶養配偶者の請求により当然に、三号被保険者期間の第二号被保険者の保険料納付記録の二分の一が、第三号被保険者に分割(標準報酬の改定)されるというものです。<br />　三号分割は、被扶養配偶者のみが請求でき、分割割合は常に二分の一になりますので、この点で、先に述べた年金分割(一般に｢合意分割」と言われます)とは異なります。<br />　三号分割は、平成二〇年四月一日以後に離婚された場合に請求することが可能ですが、その対象となるのは、同日から離婚がなされた日までの間の保険料納付記録のみですので、注意が必要です。<br />　また、婚姻期間中に、三号被保険者であった期間とそうでなかった期間がある場合、婚姻期間全体について合意分割を行うことも、三号被保険者であった期間についてのみ三号分割を行うことも可能です。</p>
<p><br /></p>
<h2 class="h2_01">労 働 審 判 制 度</h2>
<p>Ｑ　平成一八年四月から「労働審判手続」という新たな制度が発足したと聞きましたが、それは、どういうものですか。<br />Ａ　近時の司法改革の一環として、個別労働紛争を、①地方裁判所で専門的に、②早期に、③事案に即して柔軟に解決することを目的として新設された制度です。<br />Ｑ　どのような事件を取り扱うのですか。<br />Ａ　個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係についての民事紛争（例えば、解雇、配置転換、労働条件の引き下げ、賃金不払等）が対象となりますが、労使交渉、就業規則の変更、従業員間の紛争、雇用関係が成立する前の採用・募集、等は対象となりません。<br />Ｑ　個別労働紛争を解決する制度は今までにはなかったのですか。<br />Ａ　労働基準監督署による指導、都道府県労働局の助言・指導、紛争調整委員会のあっせん、裁判所の調停・仮処分・訴訟等がありました。<br />Ｑ　では、なぜ労働審判手続が作られたのですか。<br />Ａ　従前の制度は、あるものは手続きに時間がかかったり、あるものは強制的に結論を出すことができなかったり等、それぞれに一長一短があったので、それらの不都合を解消する新たな制度として、「調停で解決できれば調停で解決し、三回の期日で調停が成立しなければ審判をする、その審判に不服があれば、異議の申し立てにより訴訟で争うことができる。」という制度が作られたのです。<br />Ｑ　その制度の概要を教えて下さい。<br />Ａ　①一名の裁判官と、労使の実務家である二名の労働審判員の合計三名による労働審判委員会が、②三回以内の期日で、③調停又は審判によって解決することにし、その審判の内容は、判決のように零か百かの結論ではなく、権利関係を踏まえつつも事案に即した柔軟な内容のものとすることができ、④審判に異議があれば訴訟に移行して争うことができ、⑤手続きは非公開で行う、⑥複雑な事件で迅速に解決できないものについては手続きを終了させて訴訟に移行させることができる、というものです。<br />Ｑ　手続の流れはどうなりますか。<br />Ａ　申立があると、原則として四〇日以内に第一回期日が定められ、申立人と相手方は証拠や答弁書を準備します。第一回期日には、書面として、申立書と答弁書、書証が提出され、それ以外は口頭で主張立証することになります。必要な証人調べも行われます。当事者は第二回期日までに主張立証を終えなければなりません。労働審判委員会は、第一回期日から調停を試みることができ、第三回期日でも調停が不成立の場合には、審理を終結して、その日に口頭で労働審判を言い渡すか、又は、後日書面で労働審判を通知することになっています。<br />Ｑ　審判に不服がある場合はどうなりますか。<br />Ａ　二週間以内に異議申立をすることにより事件が訴訟に移行します。その場合、申立書は訴訟とみなされて訴訟に引き継がれますが、それ以外のものは引き継がれず、新たに主張立証をすることになります。<br /></p>]]>
      
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   <title>事務所報　３７</title>
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   <published>2008-06-12T23:21:46Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:24:18Z</updated>
   
   <summary>マンション建替え円滑化法について 訓　マンションの建替えの円滑化等に関する法律が...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">マンション建替え円滑化法について</h2>
<p>訓　マンションの建替えの円滑化等に関する法律が、平成一四年一二月に施行されたというのですが、どんな法律ですか。<br />掘　まず、マンション建替えに関する法律には、建物区分所有法とマンション建替え円滑化法があります。前者は第六二条で建替え決議の要件(五分の四)を定めて老朽化などの一定の条件があれば、多数決で決議してもよい、としています。後者は円滑に建替えができるよう手続を定めたもので、都道府県知事の認可によって法人格をもつ建替組合を設立できたり、旧マンションに対する賃借権や担保権を一括して新マンションに移行させることができる「権利変換手法」を利用することができるので、建築請負業者との契約や担保権の処理など、大きなメリットがあります。全員の同意がある場合、円滑化法によらないでも建替えはできます。<br />訓　わかりました。それでは老朽化した場合の円滑化法による手続を教えて下さい。<br />掘　建替えで組合の区分所有者及び議決権の各五分の四の賛成(登記だけで死亡している場合、その相続人が区分所有者)を得るためには、次のことを検討しておかなければなりません。まず①維持・補修で済ませた場合との費用の違い、②再建するマンションの規模や機能、③具体的な建替えに要する費用負担、④様々な価値観を持つ区分所有者との合意形成の進め方、等です。相談相手は、管理業者、建築士、弁護士等です。<br />訓　検討の進め方はどうするのですか。<br />掘　検討委員会のような組織がつくられ、アンケートの実施などで多くの区分所有者が納得いくようなマンションの規模や適切な費用負担について考え方をまとめておきます。<br />　費用には、①旧マンションの解体費用、②新マンションの工事費用、③仮住所の費用が含まれます。優良建築物等整備事業の補助が利用できる場合、全工事費のおよそ一五～二〇㌫程度が補助されます。資金には、住宅金融公庫による融資制度や社団法人全国市街地再開発協会による債務保証制度が用意されています。<br />訓　建替え決議のとき何をきめるのですか。<br />掘　①新マンションの設計の概要、②旧マンションの取壊し及び新マンションの建築に要する費用の概算額、③②の費用の分担に関する事項、④新マンションの区分所有権の帰属に関する事項です。<br />訓　建替えに参加したくない人にはどうしたら良いですか。<br />掘　建替決議に賛成した者は、参加しない者に対し、決議成立後二ヵ月以内に参加するか否かの催告をし、参加しない者には売渡しを請求します。これは形成権として諾と言わなくとも売買契約が締結されたと同じになります。円滑化法では建替決議から一年以内に売渡請求し、遂行に支障が生ずる場合裁判所は代金支払叉は提供の日のいずれか早い日から一年以内の明渡期限を定めます。<br />訓　建替組合の設立はどんなメリットがありますか。<br />掘　建替合意者が五人以上共同して、定款と事業計画を定めて都道府県に許可を申請します。そのメリットは法人格が与えられ、区分所有権の買取りや建替組合名義での資金調達、工事発注契約が可能になります。また、組合運営のルールが明確化され、合意形成、事業実施の円滑化が図られます。<br />訓　権利変換手続とは何ですか。<br />掘　マンション建替えの事業前の権利と事業後の権利について、その変動の内容を定めた計画を都道府県知事が認可することによって旧マンションに関する権利を新マンションに一斉に移行させる手段です。<br />訓　賃借人や担保権者には具体的にはどうしたらよいのでしょう。<br />掘　権利変換期日の前後、権利を失う人には補償金を払います。また従前の居住者には一ヵ月以上の期間をおいて明渡しを求めることができます。賃借人は賃貸人が新マンションに移らなくとも新マンションに居住できます(円滑化法六〇条四項)。なお、実施者は転出する区分所有者や賃借人の居住の安定を確保する必要があり、例えば東京都が設置した都民住宅や住宅供給公社の賃貸住宅を活用することになります。</p>
<h2 class="h2_01">個人情報保護法</h2>
<p>Ｑ　平成一七年四月から、個人情報保護法により、個人情報の取扱を厳しくしなければならなくなったと聞きましたが、どのようなことですか。<br />Ａ　五〇〇〇人分以上の個人情報データベース等を保有して事業を行っている人は、「個人情報取扱事業者」として、その個人データの取り扱いについて様々な義務を課されることになりました。そして、データの対象となっている本人は、その事業者に申し出て、データの内容について開示を求めることができ、データが間違っている場合には訂正してもらったり、又、本人の同意なく目的外に利用されたり第三者へ提供されたりした場合や不正に取得された場合などにはデータの利用停止や消去を求めることができるようになったのです。<br />Ｑ　なぜこの法律ができたのですか。<br />Ａ　インターネットにより瞬時に様々な情報が手に入るようになって便利になった反面、個人の情報が本人の知らないうちに他人に知られてしまうという事態も起こってきました。インターネットは世界的なものなので国際的に統一して個人情報を保護しようという要請もあり、日本でも、住民基本台帳ネットワークが施行されるに際して個人情報の保護の必要性が叫ばれ、又、顧客データが流出する事件が多発するなどしたために、個人情報を保護する必要があるとして「個人情報の保護に関する法律」が制定されました。ですから、この法律は国際的な統一基準に則って規定されています。個人情報は、この法律のほかに、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や各地方自治体の「条例」等によって、国や地方自治体等が取り扱う個人情報も保護されるようになっています。<br />Ｑ「個人情報」とはどういうものですか。<br />Ａ　法律では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。」と規定されています。<br />Ｑ　五〇〇〇人分以上の個人データを集めた場合には、必ず、「個人情報取扱事業者」になるのですか。<br />Ａ　社会的にみて事業と言えるものが対象となり、個人的に行う親戚・友人等の宛名管理などでは個人情報取扱事業者となることはありません。又、事業者であっても、市販のカーナビや、ＣＤ―ＲＯＭ電話帳、電子住宅地図を購入してそのまま利用するときは、それらは個人データの数に参入する必要はありません。<br />Ｑ　個人情報取扱事業者に課される義務にはどのようなものがありますか。<br />Ａ　①取得時に利用目的を明確にし（ただし、利用目的が明らかな場合は不必要）、その達成に必要な範囲内で取り扱うこと、②偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならないこと、③その利用目的達成に必要な範囲内で正確・最新の内容に保つこと、④漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理のための措置が講じられるよう配慮すること、⑤本人からの訂正、利用停止等の申出に応じられるように配慮すること、等です。<br />Ｑ　それらの義務を遵守する具体的方法を知るすべはありますか。<br />Ａ　一般の事業者であれば、経済産業省のホームページに掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等を参考にするとよいでしょう。</p>
<h2 class="h2_01">裁判員制度について</h2>
<p>訓　二〇〇九年五月までに、裁判員制度が導入されると聞きました。<br />掘　裁判員制度とは、特定の刑事事件の審理に、一般市民から無作為で選ばれた裁判員が参加して、裁判官と一緒に有罪・無罪の決定や量刑の判断を行う制度です。<br />訓　法律の専門家ではない一般市民が、刑事事件に参加することには、どのような意義があるのでしょうか。<br />掘　刑事司法に一般市民の社会常識を反映させ、市民が司法の分野において、右のように主体的・実質的に関与することに大きな意義があります。<br />訓　対象となる事件はどんな刑事事件ですか。<br />掘　原則として、①死刑又は無期の懲役・禁固に当たる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものが対象になります。<br />訓　裁判員に選任されるのはどのような人ですか。<br />掘　衆議院議員の選挙権を有する者です。<br />　しかし、検察官、弁護士の職にある者や、その他当該事件の当事者ないし関係者などはなれません。<br />訓　では、裁判員になることを辞退することはできますか。<br />掘　年齢七〇歳以上の者や過去五年以内に裁判員の職にあった者、「重い疾病による出頭困難」「日常生活を行うのに支障がある同居親族の介護・養育」等、政令で定めるやむを得ない事由で裁判員の職務を行うこと又はその候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者等は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができます。<br />　単に忙しいという理由だけでは辞退できません。<br />訓　裁判員として選任されて休暇をとろうとしたが、勤務している会社が休暇を認めない場合はどうしたらよいですか。<br />掘　裁判員の職務は、労働基準法第七条にいう「公の職務」に該当するものと考えられ、雇主は、休暇の取得を拒絶できません。<br />　また、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは許されません。<br />訓　合議体での評決はどのように行われますか。<br />掘　評決は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によることとされ、過半数の多数決による制度が採用されています。<br />訓　裁判員の任務が終了するのはいつですか。<br />掘　原則として、終局裁判を告知したときに終了します。<br />訓　裁判員は、裁判所までの交通費や宿泊費用、報酬はもらえますか。<br />掘　裁判員には、一定の旅費、日当及び宿泊料が支給されます。<br />訓　裁判員として、注意することはありますか。<br />掘　裁判員は、裁判中は当然ですが、職務終了後も、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らすことは許されませんので留意する必要があります。<br /></p>]]>
      
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   <title>事務所報　３６</title>
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   <published>2008-06-12T23:19:36Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:21:40Z</updated>
   
   <summary>高齢者夫婦の遺言と任意後見契約 訓　高齢者夫婦の間で遺言をするには、どのような点...</summary>
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      <name>itoh-law</name>
      
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         <category term="事務所報　No36" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">高齢者夫婦の遺言と任意後見契約</h2>
<p>訓　高齢者夫婦の間で遺言をするには、どのような点に注意すべきでしょうか。<br />掘　夫Ａが年上で先に亡くなるのが普通ですが、夫として誰でも願うことは自分の死後、妻Ｂが幸せに余生を送れることです。<br />　そのためには夫婦が現在住んでいる家屋とその敷地は、妻Ｂに相続させるのが良いかも知れません。<br />訓　妻Ｂに全財産を相続させて、妻Ｂの死後、妻Ｂの財産を子供達に相続させるのは如何でしょうか。<br />掘　妻Ｂの老後の生活を安定させる点では、一番確実な方法です。しかし仮に子が三人いるとして、相続財産の評価が一億六千万円（相続税法一九条の二)を超える場合、子甲、乙および丙の相続分を遺言者から直接甲、乙および丙に相続させれば一回ですむ相続税を二回払うことになり、その点では不利です。<br />訓　では長男甲に全財産を相続させて、その代わり、長男甲に母Ｂの生活費を全部負担させるのは如何でしょうか。<br />掘　相続税のことだけを考えれば有利ですが、長男甲以外の子乙および丙から遺留分減殺請求されて、子供達の間で訴訟で争うことになりかねません。<br />　この例では、遺留分は相続分の二分の一ですから、子供はそれぞれの相続分六分の一の二分の一で、全財産の一二分の一を引渡せと請求できます。<br />訓　妻Ｂにも遺留分はありますか。<br />掘　妻Ｂからも相続分二分の一の二分の一で、全財産の四分の一の遺留分があります。<br />訓　他に何か不都合なことがありますか。<br />掘　妻Ｂの立場が不安定になることが問題です。<br />　遺言者Ａにとって長男甲は信頼できると思っても、妻Ｂからみれば甲の妻もいることであり、甲に扶養される立場というものは居づらいものです。<br />　また、もし長男甲が事業に失敗したりすると、妻Ｂの老後の生活を支えるものは、妻Ｂの年金しかないことになります。やはり妻Ｂの固有の財産があって気ままに暮らせる方が良いにきまっています。<br />訓　しかし妻Ｂが高齢のためぼけて、財産の管理能力がなくなったときのことを考えると、心配なのですが。<br />掘　妻Ｂに相続させて、別に任意後見契約を利用するのも、一つの方法です。この契約は妻Ｂが判断能力の十分な間に公正証書で契約するのです。<br />　例えば長男甲を任意後見受任者とし妻Ｂとの間で任意後見契約を締結すれば、将来妻Ｂの判断能力が不十分になったときは、妻Ｂ本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。それにより任意後見受任者は任意後見人になります。すると長男甲は、契約内容に従って妻Ｂに代わって妻Ｂの財産を管理することになります。<br />　なお、任意後見監督人が選任されるのは任意後見人だけにまかせきりにせずに、公正な後見が行われるようにするために必要なものです。<br /><br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">破産法の改正</h2>
<p>Ｑ　平成一六年六月に成立した新破産法が、平成一七年一月一日から施行されると聞きました。<br />Ａ　新破産法は、倒産法制の全体的見直しの一環として制定されましたが、手続の合理化・迅速化を推し進める一方で、手続の公正・実効性を確保するための規定が拡充されました。<br />Ｑ　手続上の主要な改正点を教えて下さい。<br />Ａ　親子会杜、法人と代表者、主たる債務者と保証人等の事件につき同一裁判所に管轄が認められて管轄の拡大化が図られ、民事再生法や会社更生法上の規定を参考に、①破産手続開始の申立てがあった場合、決定があるまでの間、すべての債権者に強制執行等の禁止を命ずることができる包括的禁止命令、②決定による破産債権の確定手続、③役員の責任に基づく損害賠償諸求権の査定の制度(法人破産の場合)が導入され④管財人は、不動産売却により取得できる金銭を予納して、裁判所に担保権を消滅させる許可の申立てをすることができるようになりました。<br />　さらに、実務上行われていた少額管財手続の趣旨を取り込んで、簡易配当の特則が定められました。<br />　破産者の義務に関しては、説明義務が強化され(裁判所の許可に基づく、経理担当者等の従業者への拡張)、破産手続開始の決定後遅滞なく重要財産開示義務が創設されました。<br />　また、個人破産の場合、自由財産（破産財団を構成しない財産)となる手持ち現金の範囲が、民事執行法に規定する額（現在は六六万円)の一・五倍まで認められることになりました。但し、東京地裁では、二〇万円を超える資産がある場合、これまでと同様に少額管財事件として扱うとのことです。<br />Ｑ　では、その外の主要な改正点を教えて下さい。<br />Ａ　双方未履行の双務契約について、破産者の相手方が当該権利につき対抗要件を具備している場合、管財人の解除権が制限されることとなりました。この規定により、これまで判例上保護されてきた、賃貸人が破産した場合の賃借人の地位が法文上明確になりました。<br />　同様に賃貸人が破産した場合の敷金返還請求権の取扱いについては、明渡し前に、同請求権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をすることができず、同請求権は賃料債務の弁済額の寄託請求によって保護を受けると規定されました。<br />Ｑ　債権の優先順位は旧法から変わりましたか。<br />Ａ　租税債権の一部(破産手続開始より一年以上前に納期限が到来していたもの)を優先的破産債権として、租税債権の財団債権とされる範囲を限定し、逆に、労働債権の内、①破産手続開始前三か月間の給料債権と②退職前三か月間の給料の総額に相当する額の退職手当の請求権については、財団債権として早期の弁済を可能にしました。<br />Ｑ　個人破産の場合の免責手続はどう改正されましたか。<br />Ａ　破産手続開始の申立てをした場合には、原則として同時に免責許可の申立てをしたものとみなされ、旧法で必要的とされていた破産者の審尋期日もなくなりました。<br />　また、旧法下で運用により認められていた裁量的免責の規定が設けられたほか、批判の強かった「破産廃止後の免責審理期間中に行われた強制執行の結果として得た満足は、免責許可決定確定後も不当利得にはならない」(最高裁平成二年三月三〇日判決)という判例の間題点を立法上解決し、免責手続き中は、破産債権について全面的に個別執行等を禁止し、免責許可決定が確定したときには、中止されていた個別執行等は効力を失うことになりました。<br />Ｑ　非免責債権に変更はありますか。<br />Ａ　新たに、悪意以外に「故意又は重過失に基づく身体・生命を侵害する不法行為請求権」や養育費債権等が非免責債権に加わりました。<br /><br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">短期賃貸借の廃止とマンション管理費をめぐる問題</h2>
<p>訓　私達のマンションでは、管理費に余裕があるので、修繕積立金にまわしたいのですが、可能でしょうか。<br />掘　管理費とは、共用部分、敷地、附属設備の維持・管理の費用や管理組合の運営費用など、管理組合がするマンション管理全般に使われる費用です。一方修繕積立金とは、将来行われる計画的修繕工事や災害などの場合の建物の修繕などに備えるために積み立てるお金で、マンション資産価値を守るものです。これらは、区分所有法上、専有部分の床面積の割合に応じて負担することになっています。<br />従って、管理組合の総会で決議(過半数)すれば、管理費を修繕積立金にまわすことが出来ます。<br />訓　管理費の消滅時効についてはどうなっていますか。<br />掘　管理費の支払請求権も債権ですから、期間経過によって消滅時効で消滅します。<br />管理費等の支払請求権は、定期に金銭を支払わなければならない債権ですから、民法一六九条により五年で時効消滅します。<br />時効にかからせない為には、支払承諾書を作成して貰ってそのときから五年とするか、訴訟や支払督促で時効の中断をして、判決等が確定して時効を一〇年にする方法があります。<br />訓　専有部分を共有している人や、賃借人等占有者にはどうしたら良いでしよう。<br />掘　共有所有者もマンションの共有部分、付属施設、敷地等の全部を使用して利益を得ていますから、持分割合だけでなく、その部屋の管理費・修繕費の全額の支払義務を負います。<br />管理費等は、区分所有者がその共用部分に応じて負担するものですから、賃借人が直接管理組合に負担義務を負うことはありません。<br />賃貸借契約書で負担することが定められている場合は、家主さんへの支払義務ということになります。<br />訓　区分所有者が譲渡や競売で変った場合、前の人の滞納分は後の人に請求できるのでしようか。<br />掘　区分所有法八条、七条によると、区分所有者が①共用部分、建物の敷地、付属施設について他の区分所有者に対して有する債権(管理費用、公租公課、地代など)②管理規約または総会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(管理費、修繕積立金、駐車場などの専有使用料)については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても請求することができる、と定められています。維持管理のために必要な経費なので、回収が容易なように定められたもので、前の人の滞納分を請求できます。<br />元の滞納者も免除されるわけではないので、一方が全額を支払わない限り、債権は消滅しない。つまり不真正連帯債務の関係にあります。<br />但し、Ａ&rarr;Ｂ&rarr;Ｃと転売された場合、区分所有法八条、七条は、共用部分についての債権は、区分所有権そのものが担保になっているもので、特定承継人とは、区分所有権を現に有する特定承継人に限られると判示した判例(大阪地判昭和六二年六月二三日　判時一二五八号一〇二頁)があり、Ｂが自分の分を滞納してなければＡとＣにしか請求できないので注意が必要です。</p>
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   <title>事務所報　３５</title>
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   <published>2008-06-12T23:17:11Z</published>
   <updated>2008-06-12T23:19:23Z</updated>
   
   <summary>新設の財産開示制度は？ 訓　金銭債務の強制執行の対象となる債務者に対して、裁判所...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="h2_01">新設の財産開示制度は？</h2>
<p>訓　金銭債務の強制執行の対象となる債務者に対して、裁判所を通じて、その債務者の財産を明らかにするように請求できる制度が出来たと聞きましたが、本当ですか。<br />掘　 本当です。今までは、債務者からお金を取り立てるために、訴えを提起し苦労して判決をもらっても、その債務者がどのような財産を持っているか分からなければ強制執行をすることができず、何のための裁判だったのか分からないという不満がありました。そこで、今回、民事執行法が改正されて、平成一六年四月一日から、強制執行をすることができる一定の債権者又は一般の先取特権を有する者(給料債権を有する者など)は、債務者の住所地の地方裁判所に申立てて、債務者を裁判所に呼び出し、債務者の持っている財産を開示させるという「財産開示制度」が新たに設けられました。（民事執行法一九六条以下）<br />訓　 強制執行が出来る人でも申立てできないことがあるのですか。<br />掘　 未確定の仮執行宣言付判決、支払督促、公正証書の所持者は申立てできません。<br />訓　 どのような財産を開示させるのですか。<br />掘　 強制執行の対象となる全ての財産です。強制執行の対象とならない身の回り品等の差押禁止財産を除き、不動産、現金、預貯金、給料債権、敷金返還債権、売掛債権、自動車、株式、債券など、全てが対象となります。但し、開示すべき財産の一部を開示したことにより、その他の部分について債権者が開示しないことに同意した物については開示する必要はありません。又、債権者の債権額を充たすに充分な財産を開示した場合に、それ以外のものについては、債務者は裁判所の許可を得て開示しないことができます。<br />訓　 債務者が過去に持っていて、その時点では既に処分済みの財産についても、開示してもらえますか。<br />掘　 過去の財産は開示の対象とはされていません。しかし、その財産が売買されて無くなったとすれば、その売買代金が代金債権として残っていることもあるので、これに関連して過去の財産の内容を聞くことはできると思います。<br />訓　 どのような方法で開示させるのですか。<br />掘　 裁判所が、財産開示期日という日を決めて、この日に債権者と債務者を裁判所に呼び出します。裁判所は、債務者に対して、この日までに裁判所へ財産目録を提出するよう命令します。財産開示期日では、裁判官が債務者から財産の内容を聞き出しますので、債権者はその内容を聞き取ることができます。又、債権者は、債務者が提出した財産目録を見せてもらうことができますし、裁判長の許可を得て質問することもできます。もし、債権者が財産開示期日に出頭できなければ、後日、その期日の記録を閲覧謄写することもできます。<br />訓　 債務者が期日に出頭しなかったり、出頭しても本当のことを言わなかったときはどうなりますか。<br />掘　 その時は、債務者は三〇万円以下の過料に処せられることになっています。罰則については、債務者だけではなく、逆に、債権者も、財産開示制度によって得られた情報を強制執行の目的以外に使用したときは三〇万円以下の過料に処せられることになっています。<br /><br /></p>
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<h2 class="h2_01">職務発明の対価</h2>
<p>&nbsp;Ｑ　中村さんという技術者が職務発明の対価を会社に請求したところ、東京地方裁判所は平成一六年一月三〇日、六〇四億三〇〇六万円と認定したが、請求額が二〇〇億円なので全額認容したという新聞記事を読みました。会社から給料をもらっているのに、何故職務発明の対価が貰えるのですか。<br />Ａ　特許法の三五条三項では、「従業者等は、契約、勤務規則、その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」とし、四項で「受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定める。」とあります。<br />　つまり、発明が企業の発展を促すためにこれを奨励しようとする国策に基づくもので、著作権法では法人名義で職務上作成するプログラム等は、就業規則や別段の定がなければ、従業員に対価請求権がないのと対比されます。<br />Ｑ　わかりました。しかし六〇四億三〇〇六万円というのは大変な額ですが、どのように計算したのですか。<br />Ａ　裁判所は、まず従業者によって職務発明がなされた場合、使用者は無償の通常実施権を取得するが、それによって使用者が受ける利益は、当該発明を実施して得られる利益ではなく、特許権の取得により、当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益だとし、それは<br />①使用者が当該特許発明の実施を他社に許諾している場合(ライセンス契約）は、その実施料収入がこれに該当する。<br />②他社に実施許諾していない場合、他社に実施許諾した場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高がこれにあたる。<br />③そして他社に実施許諾をしていない場合、②のほか、他社に実施許諾した場合を想定して、その場合に得られる実施料収入として独占利益を算定することもできる。<br />と三つの算定方法を示し、本件では右③の方法を採りました。<br />Ｑ　実施料収入とは、通常売上の何㌫位でしょうか。<br />Ａ　その前に本件で基礎となる売上高はＬＥＤ及びＬＤ市場の予測規模や被告会社の現在売上高二〇年間分の中間利息を控除した現在額等から、一兆二〇八六億〇一二七万円とし、その半分の市場占有率を有していると見、又実施料率を二〇㌫とみて、一二〇八億六〇一二万円が被告会社の独占利益としました。実施料率は通常三～五㌫とされることが多いのですが、市場優位性をみて青色ＬＥＤ及びＬＤの実施料率を二〇㌫としました。<br />Ｑ　被告会社の独占の利益はわかりましたが、中村さんの貢献度はどうですか。<br />Ａ　当時、被告会社は蛍光体等を製造する比較的小さな会社で、中村さんは約一〇年間、赤色ＬＥＤ等の原料開発等に取り組み、次の研究開発テーマとして青色ＬＥＤを選択し、経営陣に働きかけ、一年間留学した後会社に装置を約一億四千万円で購入して貰ったもののわずかに新入社員が補助についたばかりで殆ど独力で開発したので、貢献度は五〇％としました。それで六〇四億三〇〇六万円です。<br />Ｑ　よくわかりました。私も生きている間に夢の開発にとり組まなくては。<br /><br /></p>
<h2 class="h2_01">不動産賃借人の保護</h2>
<p>訓　不動産の抵当権設定後の賃借人を保護するための、短期賃貸借制度(改正前民法三九五条)が廃止されたそうですね。<br />掘　その通りです。平成一六年四月一日からの新しい賃貸借に適用されます。従前の賃貸借については更新を含めてこれまで通りです。<br />訓　今後は、ビルやマンションを借りて家賃を滞りなく払っていても、家主が銀行ローンを払えなくなって銀行から抵当権によって競売され、買受人がきまると、賃借人はすぐに出ていかなければならないのですか。<br />掘　すぐに出て行く必要はありません。買受人の買受けの時から六ヶ月を経過するまでは、引き渡さなくてもよいのです(民法三九五条)。<br />訓　しかしそれでは、今までは短期賃貸借の期間（宅地は五年、建物は三年）の残存期間内は引き渡さなくってよかったのと比べると、大変不利です。<br />掘　そこで賃借人の立場を守るため民法三八七条が改正されました。まず賃借権自体の登記をし、かつそれ以前に登記されている全抵当権者の同意を得て同意の登記をすることにより、その後の買受人に賃借権を主張できる制度を作りました。<br />訓　民法はどのように規定しているのですか。<br />掘　民法三八七条一項は「登記した賃借権は、その登記前に登記した抵当権を有するすべての者が同意し、かつ、その同意の登記のあるときは、これを以てその同意をした抵当権者に対抗することができる。」と規定しています。<br />訓　具体的には賃借人は何をすればよいのですか。<br />掘　賃借人は、まず借りようとする不動産に賃借権の登記をしてもらうことです。<br />訓　地主、家主が賃借権の登記に応じるということは、これまではなかったことですが、簡単に応じてくれるでしょうか。<br />掘　これからは、賃借権の登記に応じないと借りる人がいないので、皆応じるようになるでしょう。<br />訓　次はどうするのですか。<br />掘　その賃借権の登記より前に登記されている抵当権者の全員の同意を得なければなりません。実際には仲介の不動産業者に頼むことになるでしょう。<br />訓　どのような同意ですか。<br />掘　「賃借権が先順位抵当権に優先するとの同意」です。<br />訓　それを登記するには。<br />掘　同意の登記は、賃借人と抵当権者全員の共同申請により行われることになると思います。地主、家主つまり抵当権設定者兼賃貸人は、登記申請の当事者にはなりませんが、事前に話をしておくほうが良いでしょう。<br />訓　これで競売によって買受人に所有権が移転しても、賃借人は立退かなくてもよいのですか。<br />掘　そうです。<br /></p>]]>
      
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