借地・借家関するトラブル

平成3年に従来、借地法と借家法の2本建てだったものが、
借地借家法という法律に統一されました。

それまで、借地期間は、木造のもの20年、堅固のもの30年とされていましたが、
木造でも、充分、もつ例が多いということで、全ての借地が30年とされました。

但し、借地借家法成立前から、引続き借地する場合は、木造の場合、
更新後の場合でも、20年でもよいことになっています。

その他、従前は、借家の場合、造作買取請求権が強行法規として
保護されていましたが、契約書で買取らないと書いてあれば、
買取らなくて良いことになりました。

よく間違えるのが、契約期間が終了し、更新の話し合いがつかないと、
契約終了したと考えがちですが、正当事由を以て更新拒絶をしない
限り借地の場合、最低10年のものに、借家の場合、
期限の定めのないものとして、法定更新しますので、
契約書がなくとも契約は存続すると解されます。