遺留分減殺請求

配偶者、直系卑属には法定相続分の直系尊属のみが相続人である場合、
被相続人の財産の遺留分といって、
遺言や生前贈与をもってしても奪えない権利があります。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与、
又は遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行使しなければなりません。

贈与は、遺贈(遺言によるもの)を減殺した後にし、複数の贈与がある場合、
後の贈与から順次前の贈与に対して減殺します。

贈与が減殺の対象になるのは、死亡前1年の間にしたもの及び
それより前でも遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものです。

従って、贈与のとき、不動産の評価上、他の者の遺留分を害しなかったが、
その後不動産評価が値上がりして、死亡時、
遺留分を害することになったというときは、行使できないことになります。

減殺する場合、物件の評価は時価(不動産の生前贈与の場合、
相続のときに評価し直す)で行い、調停でまとまらない場合、
裁判所に遺留分の割合の登記を求める訴訟をすることになります。