相続事例


Aさんが亡くなり、遺言がなかったので、奥さんと兄弟姉妹8人が
相続することになりました。

Aさんには、家と預金が5000万円程ありました。

そこで、8人の兄弟の戸籍謄本を追っかけましたが、
どうしても1人のものの住所が、住民票と異なりみつかりません。

遺産分割協議書には、相続人全員が捺印しなければ、効力が生じませんが、
行方不明の者がいると、協議書を作成できません。

しかたなく、住所のわからない者に対し、失踪宣告をして貰い、
相続登記をしました。

遺言があれば、簡単に登記できたのにと、残念に思いました。

預金に関しては他の相続人全員又は関与の弁護士が、
「この相続人が現れたら、自分の方で解決します」との
念証を差し入れることで、預金の引出しを認める例もあるようです。