生前贈与に対する遺留分減殺請求


相続人には法定相続分の外遺言や生前贈与によっても、
これを剥奪できないものとして遺留分が定められています。

配偶者には直系卑属がいるときは4分の1。直系卑属がいず直系尊属が
いる場合は3分の1。直径尊属が6分の1。
子等は被相続人に配偶者がいるとき4分の1。いないときは2分の1
兄弟姉妹には遺留分は0と定められています。

この遺留分は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを
知った時から1年以内に減殺請求して初めて行使できますが
問題となるのは遺言で侵された部分は当然としてどのような
生前贈与がこの減殺請求の対象になるかです。

① 被相続人の死亡前1年間にしたもの
② 贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの
③相続人の1人が婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として受けたもの
以上が対象になります。

生計の資本として10年前に土地の贈与を受けた場合、
その評価は相続開始時の時価で行います。