相続税の計算


相続税の計算は次のとおりに行います。

一、まず、財産の評価をします。土地の評価は路線価といって税務署にある基準によります。小規模宅地(二〇〇㎡以下)については、事業用は六〇%、居住用は五〇%減額されます。積極財産から債務や葬儀費用を控除し、純資産を出します。

二、次に基礎控除を行います。基礎控除は、四千万円プラス八○○万円に法定相続人数を乗じた額です。控除後の額を法定相続分で分け、それに税率を乗じます。税率は左記のとおりです。それから率ごとに定められた一定額を控除し、相続人全員の総額を出します。
三、以上で出てきた相続税の総額を実際に分割する割合で負担することになります。

四、配偶者の場合は、八○○○万円又は法定相続分相当額まで税額が控除されます。
法定相続人以外の者が遺贈を受ける場合は、二割増額されます。

五、実子がいる場合は、税額計算上、養子のうち一人のみを法定相続人に含めます。被相続人の居住の用に供していた土地又は建物以外で相続開始満三年内に取得された土地又は建物は、今回の改定で路線価でなく取得価額により課税されることになりましたから気をつけて下さい。
※ 平成二〇年現在は、基礎控除が五千万+一〇〇〇万×法定相続人の数で、税率も五〇〇〇万~一億 三〇%、一億~三億 四〇%、三億以上 五〇%と変っています。

アッ 手形がない?こんな時どうする

手形をどこかに置き忘れて所在がわからなくなったり、盗まれるということがあります。手形をなくしてしまうと手形の振出人や裏書人に手形金を請求することができません。また、なくした手形が他人の手に渡れば、手形上の権利が他人のものになってしまい、なくした人は権利を失ってしまう可能性があります。
そこで、一日も早くなくした手形を持っている人を発見し、手形を見付け出さなければなりません。そのためには、至急、手形金の支払場所に指定されている金融機関、振出人、裏書人に連絡をとり、なくした手形を持ってくる者があったら連絡をもらえるようにしておくことと、警察に行って遺失届あるいは盗難届をしておくことが必要です。

ただ、こういった連絡や届出は、なくした手形を発見し、または手形を持っている人を知る手がかりとなるにすぎず、手形の権利が他人に渡ることを防止する意味はありませんし、なくした人が手形を持たずに債務者に手形金を請求できるようになるわけでもありません。手形をなくした人が手形を持たないでも手形金を請求できるようにするには、つぎに説明する公示催告という手続を経たうえ、除権判決という裁判所の判決をもらわなければならないのです。
ですから、手形をなくした場合は、さきほど説明した連絡や届出をするとともに、急いで弁護士に相談し、公示催告手続を進めることが必要です。

公示催告手続は、手形金が支払われる場所を管轄する簡易裁判所を通じて行なわれ、手形を持っている人は届出るよう裁判所の掲示板と官報で公告する手続です。
この公示催告手続を行なった後、裁判所から除権判決をもらいます。除権判決がありますと、手形をなくした人は、手形を持っていなくても債務者に手形金を請求できることになっています。

さて、公示催告を開始して除権判決までどのくらいかかるかですが、法律上は最低六か月、実務では約八か月の期間を置くことが多いようです。かなり時間がかかるだけでなく、現在の法律では、除権判決があるまでの期間は、いつでも手形の権利が他人のものになってしまう余地が残されているという問題があり、手形をなくした人にとって万全の制度とは言い難い面があります。でも、手形をなくした人に法律が与えた唯一の救済手段ですから、急いで公示催告手続を進めるべきであることは言うまでもありません。
なお、手形以外の有価証券をなくした場合も大筋は同様ですので、直ちに弁護士に相談されることをお勧めします。


身 元 保 証


Q 私は、Bさんに頼まれてBさんが会社に就職するについての身元保証人になりましたが、身元保証人というのはどういう責任があるのですか。

A 将来Bさんが故意又は不注意によって会社に損害をかけた場合に、当然Bさん自身が会社に対してその損害を賠償することになりますが、Bさん自身が賠償できないときに、身元保証人はBさんに代って会社に対して損害を賠償しなければなりません。

Q 身元保証人が責任を負わなければならない事例としてはどのようなことが挙げられますか。

A 裁判所にあらわれた事例を見てみますと、会社の金を使い込んでしまったというのが圧倒的に多く、そのほか背任行為や交通事故を起こして会社に損害をかけた事例などが見られます。

Q 身元保証人は会社の損害の全額を支払わなければならないのですか。

A 原則としてはそのとおりです。しかし、会社にも本人を監督する義務があることなどから、「身元保証に関する法律」によって、裁判所は、会社側がどの程度本人を監督していたか、身元保証人が保証人になった事情はどうか、会社側が損害を填補すべく損害保険をかけていたかどうか、など一切の事情を考慮して身元保証人が会社に対して支払うべき金額を決定できることになっています。実際に裁判になった例を見て見ますと、裁判所は多くの事案において、このような事情を考慮して身元保証人の責任を相当程度軽減しています。

Q 私はBさんが会社をやめるまで身元保証人としての責任を負うのでしょうか。

A 身元保証は期間の定めがあるもので最長五年間しか効力はありません。期間を超えて効力をもたせるためには会社と身元保証人の間で更新する旨の合意が必要です。
期間の定めのないものについては、身元保証人が相当期間経過後に一方的に解約することができます。解約しなくても三年又は五年(見習の場合)後には身元保証人でなくなります。

Q 私のほうから一方的に身元保証契約を解除することはできませんか。

A 期間の定めのあるものについては原則としてできません。ただし、Bさんが不正行為をしたことが判明したときや、採用条件と全く異なる職種に転属したときなどには、将来に向って契約を解除することができます。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

相続税の計算


相続税の計算は次のとおりに行います。

一、まず、財産の評価をします。土地の評価は路線価といって税務署にある基準によります。小規模宅地(二〇〇㎡以下)については、事業用は六〇%、居住用は五〇%減額されます。積極財産から債務や葬儀費用を控除し、純資産を出します。

二、次に基礎控除を行います。基礎控除は、四千万円プラス八○○万円に法定相続人数を乗じた額です。控除後の額を法定相続分で分け、それに税率を乗じます。税率は左記のとおりです。それから率ごとに定められた一定額を控除し、相続人全員の総額を出します。
三、以上で出てきた相続税の総額を実際に分割する割合で負担することになります。

四、配偶者の場合は、八○○○万円又は法定相続分相当額まで税額が控除されます。
法定相続人以外の者が遺贈を受ける場合は、二割増額されます。

五、実子がいる場合は、税額計算上、養子のうち一人のみを法定相続人に含めます。被相続人の居住の用に供していた土地又は建物以外で相続開始満三年内に取得された土地又は建物は、今回の改定で路線価でなく取得価額により課税されることになりましたから気をつけて下さい。
※ 平成二〇年現在は、基礎控除が五千万+一〇〇〇万×法定相続人の数で、税率も五〇〇〇万~一億 三〇%、一億~三億 四〇%、三億以上 五〇%と変っています。

アッ 手形がない?こんな時どうする

手形をどこかに置き忘れて所在がわからなくなったり、盗まれるということがあります。手形をなくしてしまうと手形の振出人や裏書人に手形金を請求することができません。また、なくした手形が他人の手に渡れば、手形上の権利が他人のものになってしまい、なくした人は権利を失ってしまう可能性があります。
そこで、一日も早くなくした手形を持っている人を発見し、手形を見付け出さなければなりません。そのためには、至急、手形金の支払場所に指定されている金融機関、振出人、裏書人に連絡をとり、なくした手形を持ってくる者があったら連絡をもらえるようにしておくことと、警察に行って遺失届あるいは盗難届をしておくことが必要です。

ただ、こういった連絡や届出は、なくした手形を発見し、または手形を持っている人を知る手がかりとなるにすぎず、手形の権利が他人に渡ることを防止する意味はありませんし、なくした人が手形を持たずに債務者に手形金を請求できるようになるわけでもありません。手形をなくした人が手形を持たないでも手形金を請求できるようにするには、つぎに説明する公示催告という手続を経たうえ、除権判決という裁判所の判決をもらわなければならないのです。
ですから、手形をなくした場合は、さきほど説明した連絡や届出をするとともに、急いで弁護士に相談し、公示催告手続を進めることが必要です。

公示催告手続は、手形金が支払われる場所を管轄する簡易裁判所を通じて行なわれ、手形を持っている人は届出るよう裁判所の掲示板と官報で公告する手続です。
この公示催告手続を行なった後、裁判所から除権判決をもらいます。除権判決がありますと、手形をなくした人は、手形を持っていなくても債務者に手形金を請求できることになっています。

さて、公示催告を開始して除権判決までどのくらいかかるかですが、法律上は最低六か月、実務では約八か月の期間を置くことが多いようです。かなり時間がかかるだけでなく、現在の法律では、除権判決があるまでの期間は、いつでも手形の権利が他人のものになってしまう余地が残されているという問題があり、手形をなくした人にとって万全の制度とは言い難い面があります。でも、手形をなくした人に法律が与えた唯一の救済手段ですから、急いで公示催告手続を進めるべきであることは言うまでもありません。
なお、手形以外の有価証券をなくした場合も大筋は同様ですので、直ちに弁護士に相談されることをお勧めします。


身 元 保 証


Q 私は、Bさんに頼まれてBさんが会社に就職するについての身元保証人になりましたが、身元保証人というのはどういう責任があるのですか。

A 将来Bさんが故意又は不注意によって会社に損害をかけた場合に、当然Bさん自身が会社に対してその損害を賠償することになりますが、Bさん自身が賠償できないときに、身元保証人はBさんに代って会社に対して損害を賠償しなければなりません。

Q 身元保証人が責任を負わなければならない事例としてはどのようなことが挙げられますか。

A 裁判所にあらわれた事例を見てみますと、会社の金を使い込んでしまったというのが圧倒的に多く、そのほか背任行為や交通事故を起こして会社に損害をかけた事例などが見られます。

Q 身元保証人は会社の損害の全額を支払わなければならないのですか。

A 原則としてはそのとおりです。しかし、会社にも本人を監督する義務があることなどから、「身元保証に関する法律」によって、裁判所は、会社側がどの程度本人を監督していたか、身元保証人が保証人になった事情はどうか、会社側が損害を填補すべく損害保険をかけていたかどうか、など一切の事情を考慮して身元保証人が会社に対して支払うべき金額を決定できることになっています。実際に裁判になった例を見て見ますと、裁判所は多くの事案において、このような事情を考慮して身元保証人の責任を相当程度軽減しています。

Q 私はBさんが会社をやめるまで身元保証人としての責任を負うのでしょうか。

A 身元保証は期間の定めがあるもので最長五年間しか効力はありません。期間を超えて効力をもたせるためには会社と身元保証人の間で更新する旨の合意が必要です。
期間の定めのないものについては、身元保証人が相当期間経過後に一方的に解約することができます。解約しなくても三年又は五年(見習の場合)後には身元保証人でなくなります。

Q 私のほうから一方的に身元保証契約を解除することはできませんか。

A 期間の定めのあるものについては原則としてできません。ただし、Bさんが不正行為をしたことが判明したときや、採用条件と全く異なる職種に転属したときなどには、将来に向って契約を解除することができます。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

土地信託に関して

Q最近、土地信託という言葉をよく耳にしますが、これはどういうことですか。

A土地活用の一つの方法で、例えば、土地の所有者がその土地を利用してマンション経営をしようとする場合、従来ですと、地主さんが自分で建築資金の借入れや建築工事請負契約の締結、入居者の募集、マンションの保守管理などすべてを行なっていましたが、これらのことをすべて地主さんに代わって信託会社に行なってもらい、地主さんはその収益だけを受け取れば良いという方法です。

Q不動産の所有名義はどうなりますか。

A信託会社に名義が移ります。しかし、登記原因は売買や贈与ではなく「信託」と明記され、信託契約の内容も登記簿に記載されます。

Qその所有名義は元に戻らないのですか。

A信託契約に定めた期間が満了したときには戻ってきます。

Q信託期間というのはどれ位ですか。

A信託契約の内容によって決まるのですが、通常は、建築借入資金の返済が完了する一五年とか二〇年が多いようです。

Q万一、信託期間中に地主側に金策の必要ができた場合、その不動産を処分することはできないのでしょうか。

A不動産を地主さんが勝手に処分することはできません。しかし、信託契約に基づいて発行される「受益権証書」を売却することができます。

Q土地信託の費用はどれ位ですか。

A信託契約によって定めることになりますが、通常、建物建築のときに建築費用の三ないし五パーセントを支払い、建物完成以降は賃料収入の一〇パーセント程度と聞いています。

Q地主の受け取る賃料収入は空室の有無にかかわらず一定しているのでしょうか。

A原則として現実の賃料収入により増減します。ただ、契約の仕方によっては一定にすることができますが、その場合は当然収入は低くなろうかと思います。

Q税金の関係はどうなりますか。

A地主さんが個人でマンション経営を行う場合とほぼ同一と考えれば良いです。

Q土地信託は何人かの土地を合せて行うことはできないのですか。

Aそれも可能です。その場合には、それぞれ持分に応じた「受益権証書」が発行され、収入も持分に応じて配分されることになります。


実印と印鑑証明書

現在の法律では、私.たちが自分の権利を失い、あるいは新たに義務を負うには、原則として本人の意思によらなければならないことになっています。

本人の意思を確認し証明するには文書に本人の印鑑を押してもらうことが簡単で確実な方法です。そして、その印鑑が本人のものであることを公けに証明するものとして実印 (印鑑登録と印鑑証明) の制度があります。

この「実印」の制度があるため、私たちは、登記や登録、公正証書の作成などで、述べるなどの手続が必要でなくなり、単に実印を押した書類に印鑑証明書を添付するだけでよくなります。

悪用され易い「実印」の制度

ところが、実印の制度は便利である反面悪用される危険も持っています。実印と印鑑証明書さえ備わっていれば本人がおこなったものとして扱われますので、本人の知らない間に実印と印鑑証明書が悪用される危険があるのみならず、各種の申請は本人から委任を受けた代理人によって行うこともできますので、実印の押してある白紙の委任状と印鑑証明書さえあれば、これらを手に入れた者は、本人に無断で代理人としてどんなことでもできることになってしまいます。

現に、実印を押した白紙委任状と印鑑証明書を渡してしまったため、勝手に自分の不動産を他人名義に登記されてしまったり知らない間に他人の借金の保証人にさせられたり、あるいは、借りた以上の金額の借金を負わされるなど、さまざまな事件が現実に起っています。
このような場合には、前に述べた法律上のたてまえからすれば、本人の承諾がなく代理人がかってにやったことだから本人は不利益を負わないという理屈になるはずです。ところが実際には訴訟になると、委任状と印鑑証明書が出されている以上、それが本人の意思によらないことを証明するのはきわめて困難なことなのです。

「実印」の悪用を防ぐために

実印が悪用されるのを防ぐためには、
第一に、実印と印鑑登録証の保管を厳重にすること、軽々しく実印や印鑑登録証を他入に預けないこと、
第二に、書類に実印を押すときは、よく内容を確認すること、特に、金額や物件の表示など重要部分は空欄にせず自分で書き込むこと、
第三に、委任状に実印を押す場合には、必ず、委任事項を明記し、白紙委任状は交付しないこと、
などが必要です。


弁 済 供 託

一、借地における地代の値上げ、借家における家賃の値上げに伴って、借りている方が、賃料を供託することがありますが今回はそのことを勉強したいと思います。
借地法や借家法では、値上げ請求に対し協議が調わないときは、裁判が確定するまで相当と認むる賃料を支払うを以って足るとあります。
ところが借地人が相当と認めても、地主が受領しなければ供託する外ないわけです。

二、ところで協議が調わないとき、いきなり供託してもよいのでしょうか。原則として弁済の提供といって、実際にお金を持っていって受取を拒否されてからでないと有効な供託とはなりません。
しかし受取らないという通知があった等明らかに受取らないときは、そのまま供託できます。

三、借地人が、固定資産税より安い地代を供託し続けても有効でしょうか。
一五年間低額すぎる地代を供託した結果、契約の解除を有効を認めた判例があります。
供託金額は従前の賃料に若干上乗せしたものが妥当で、長く供託している場合は固定資産税と都市計画税の合計額を下廻らないことが必要です。

四、供託は、東京の場合大手町にある合同庁舎の中の供託所へ行って、手続きをします。
供え付けの供託用紙があり、書き方も見本が壁にはってあります。
よく、お父さんの名前で借地していたが、お父さんが死亡したとき、その後もお父さんの名前で供託する人がいますが、死者の供託というものはありえないので考えものです。

五、それでは、供託したお金は最後にはどうなるのでしょうか。
供託した人は、被供託者が受諾の意思表示をするまでは何時でも取戻せます。
しかしその結果、地代を払わなかったことになります。又、被供託者は、この供託を認めて還付することができます。
よく、還付はしたいが、地代としてではなく損害金として還付したいのだという人がいますが、払渡請求書にそのように書くと還付することができません。
又地代の増額請求をしていて払渡を受ける場合「供託受諾」と書くと不利になる場合は、「供託受諾、但し地代一部弁済受領の留保をする」と書いて後の争の解決に役立てて下さい。



土地信託に関して

Q最近、土地信託という言葉をよく耳にしますが、これはどういうことですか。

A土地活用の一つの方法で、例えば、土地の所有者がその土地を利用してマンション経営をしようとする場合、従来ですと、地主さんが自分で建築資金の借入れや建築工事請負契約の締結、入居者の募集、マンションの保守管理などすべてを行なっていましたが、これらのことをすべて地主さんに代わって信託会社に行なってもらい、地主さんはその収益だけを受け取れば良いという方法です。

Q不動産の所有名義はどうなりますか。

A信託会社に名義が移ります。しかし、登記原因は売買や贈与ではなく「信託」と明記され、信託契約の内容も登記簿に記載されます。

Qその所有名義は元に戻らないのですか。

A信託契約に定めた期間が満了したときには戻ってきます。

Q信託期間というのはどれ位ですか。

A信託契約の内容によって決まるのですが、通常は、建築借入資金の返済が完了する一五年とか二〇年が多いようです。

Q万一、信託期間中に地主側に金策の必要ができた場合、その不動産を処分することはできないのでしょうか。

A不動産を地主さんが勝手に処分することはできません。しかし、信託契約に基づいて発行される「受益権証書」を売却することができます。

Q土地信託の費用はどれ位ですか。

A信託契約によって定めることになりますが、通常、建物建築のときに建築費用の三ないし五パーセントを支払い、建物完成以降は賃料収入の一〇パーセント程度と聞いています。

Q地主の受け取る賃料収入は空室の有無にかかわらず一定しているのでしょうか。

A原則として現実の賃料収入により増減します。ただ、契約の仕方によっては一定にすることができますが、その場合は当然収入は低くなろうかと思います。

Q税金の関係はどうなりますか。

A地主さんが個人でマンション経営を行う場合とほぼ同一と考えれば良いです。

Q土地信託は何人かの土地を合せて行うことはできないのですか。

Aそれも可能です。その場合には、それぞれ持分に応じた「受益権証書」が発行され、収入も持分に応じて配分されることになります。


実印と印鑑証明書

現在の法律では、私.たちが自分の権利を失い、あるいは新たに義務を負うには、原則として本人の意思によらなければならないことになっています。

本人の意思を確認し証明するには文書に本人の印鑑を押してもらうことが簡単で確実な方法です。そして、その印鑑が本人のものであることを公けに証明するものとして実印 (印鑑登録と印鑑証明) の制度があります。

この「実印」の制度があるため、私たちは、登記や登録、公正証書の作成などで、述べるなどの手続が必要でなくなり、単に実印を押した書類に印鑑証明書を添付するだけでよくなります。

悪用され易い「実印」の制度

ところが、実印の制度は便利である反面悪用される危険も持っています。実印と印鑑証明書さえ備わっていれば本人がおこなったものとして扱われますので、本人の知らない間に実印と印鑑証明書が悪用される危険があるのみならず、各種の申請は本人から委任を受けた代理人によって行うこともできますので、実印の押してある白紙の委任状と印鑑証明書さえあれば、これらを手に入れた者は、本人に無断で代理人としてどんなことでもできることになってしまいます。

現に、実印を押した白紙委任状と印鑑証明書を渡してしまったため、勝手に自分の不動産を他人名義に登記されてしまったり知らない間に他人の借金の保証人にさせられたり、あるいは、借りた以上の金額の借金を負わされるなど、さまざまな事件が現実に起っています。
このような場合には、前に述べた法律上のたてまえからすれば、本人の承諾がなく代理人がかってにやったことだから本人は不利益を負わないという理屈になるはずです。ところが実際には訴訟になると、委任状と印鑑証明書が出されている以上、それが本人の意思によらないことを証明するのはきわめて困難なことなのです。

「実印」の悪用を防ぐために

実印が悪用されるのを防ぐためには、
第一に、実印と印鑑登録証の保管を厳重にすること、軽々しく実印や印鑑登録証を他入に預けないこと、
第二に、書類に実印を押すときは、よく内容を確認すること、特に、金額や物件の表示など重要部分は空欄にせず自分で書き込むこと、
第三に、委任状に実印を押す場合には、必ず、委任事項を明記し、白紙委任状は交付しないこと、
などが必要です。


弁 済 供 託

一、借地における地代の値上げ、借家における家賃の値上げに伴って、借りている方が、賃料を供託することがありますが今回はそのことを勉強したいと思います。
借地法や借家法では、値上げ請求に対し協議が調わないときは、裁判が確定するまで相当と認むる賃料を支払うを以って足るとあります。
ところが借地人が相当と認めても、地主が受領しなければ供託する外ないわけです。

二、ところで協議が調わないとき、いきなり供託してもよいのでしょうか。原則として弁済の提供といって、実際にお金を持っていって受取を拒否されてからでないと有効な供託とはなりません。
しかし受取らないという通知があった等明らかに受取らないときは、そのまま供託できます。

三、借地人が、固定資産税より安い地代を供託し続けても有効でしょうか。
一五年間低額すぎる地代を供託した結果、契約の解除を有効を認めた判例があります。
供託金額は従前の賃料に若干上乗せしたものが妥当で、長く供託している場合は固定資産税と都市計画税の合計額を下廻らないことが必要です。

四、供託は、東京の場合大手町にある合同庁舎の中の供託所へ行って、手続きをします。
供え付けの供託用紙があり、書き方も見本が壁にはってあります。
よく、お父さんの名前で借地していたが、お父さんが死亡したとき、その後もお父さんの名前で供託する人がいますが、死者の供託というものはありえないので考えものです。

五、それでは、供託したお金は最後にはどうなるのでしょうか。
供託した人は、被供託者が受諾の意思表示をするまでは何時でも取戻せます。
しかしその結果、地代を払わなかったことになります。又、被供託者は、この供託を認めて還付することができます。
よく、還付はしたいが、地代としてではなく損害金として還付したいのだという人がいますが、払渡請求書にそのように書くと還付することができません。
又地代の増額請求をしていて払渡を受ける場合「供託受諾」と書くと不利になる場合は、「供託受諾、但し地代一部弁済受領の留保をする」と書いて後の争の解決に役立てて下さい。