取締役をやめたときの注意会社のための保証債務

Q 私は取締役就任に際し会社のため銀行との取引の連帯保証人になってくれといわれ、保証しました。このたび取締役を辞めることになりましたが、保証人としての責任も無くなりますか。
A 取締役を辞めただけでは保証人としての責任は無くなりません。
このような保証は保証限度額も保証期限も決めて無いのが普通で、包括根保証といわれるものだからです。責任を免れるためには、あなたから銀行に対し「取締役を辞めたので保証契約を解約する。」との通知を内容証明郵便でしなければなりません。そうすれば取締役辞任後に生じた会社の銀行に対する債務の保証責任は免れます。
Q 取締役辞任前に発生した会社の銀行に対する債務についても、保証責任を免れたいのですが。
A そのためには銀行の承認が必要です。
Q 銀行に承認してもらうにはどうすれば良いのでしょうか。
A あなたの後任取締役があなたに代わって右債務を引受けてくれることが必要でしょう。あなたが債務を免れる代わりに、あなたの辞任前の保証債務額を後任取締役が引受けることを銀行が承認する契約を結ばなければなりません。これを免責的債務引受契約といいます。
Q 私が連帯保証人になるだけではなく、私の所有する不動産を担保に提供し、根抵当権を設定している場合はどうなりますか。これも内容証明郵便で前記のように通知するだけでよいのでしょうか。
A 根抵当権を設定してある場合は通知だけでは駄目です。不動産登記簿の根抵当権設定登記を抹消してもらわなければなりません。
Q 銀行は簡単に応じてくれるでしょうか。
A 恐らく銀行はあなたの後任取締役の所有不動産に根抵当権を設定するのと引換えに抹消するというでしょう。
Q これらの手続きをしておかないと、取締役辞任の後に何年もたってからでも保証債務の履行を求められたり、根抵当権を実行して競売にかけられるのでしょうか。
A そうです。個別の債務に対する連帯保証や抵当権の設定は、その個別の債務が時効で消滅すればそれに伴って消滅しますが、包括根保証や根抵当権は時効で消滅ということがありませんから、こわいのです。
実例では、取締役の辞任は通知したが、保証の解約を言わなかった例で、保証契約後二八年、取締役辞任後一一年余を経過した後に辞任後の会社の債務も請求された元取締役が敗訴した例があります(東京地裁平成八年三月一九日判決、金融法務事情一四七一号[平成九年一月五日]九二頁)。
Q 一番良い方法は。
A 後任取締役と一緒に銀行へ行って、あなたと銀行との保証契約の合意解除と共に、後任取締役を加えての免責的債務引受と根抵当権の抹消の承認をえられることをおすすめします。
しかし、もし後任取締役または銀行の承認が得られない場合は、保証契約の解約通知の内容証明郵便を出す必要があります。


取引先が倒産したら

Q 売掛先が破産を申し立てたとのニュースが入りましたが、確かめるにはどうしたらよいですか。
A 取引先へ電話するか訪問して確かめることです。
Q 裁判所へ電話したら教えてくれますか。
A 裁判所は破産宣告になるまでは何も答えてくれません。破産の申立があったかどうかも教えません。
Q 当社として社内でするべきことは何ですか。
A まず債権・債務の額を確かめることです。次に契約書その他の証拠書類を揃えることです。担保がとってあれば、それを実行するための準備をしなければなりません。保証金がとってあったり、買掛金があれば相殺します。
債権債務の調査は支店や工場のある会社は全社にわたって洩れのないように調査しなければなりません。
個人保証がとってあれば、連帯保証人への請求とその所有不動産等への仮差押の準備にかかります。
Q 銀行から売掛先振出しの割引手形の買戻しを求められたら。
A 連鎖倒産しないように、分割払いのお願いをしてみることです。
Q 裁判所で破産宣告になればどうすればよいでしょうか。
A 破産宣告になれば裁判所から通知が来ます。
債権届出用紙が入っていますから、届出期日までに届け出ます。
Q 破産宣告後は会社との交渉は誰とすればよいのでしょう。
A 破産宣告後は破産管財人とすべての交渉をすることになります。宣告と同時に代表取締役は権限を失いますから。
Q 破産宣告になると仮差押が無効になるそうですが。
A そのとおりです。仮差押だけでなく、破産債権つまり破産宣告前の原因により生じた債権によってなされた強制執行、仮差押、仮処分または企業担保権の実行手続は効力を失います。
なお、貴社が破産者へ売渡した商品が、さらに第三者に転売され、そのルートが伝票等で明らかな場合には、破産者の転売先に対して有する売掛金債権を差押えることができます。これを動産売買の先取特権の物上代位による債権差押といいます。この差押は破産宣告後もできますが、破産管財人が売掛金を回収する前にしなければなりません。
Q 和議や会社整理、会社更生でも同じように対応すればよいでしょうか。
A 和議は貴社が担保権者なら担保権を実行するかしないか、態度を決めなければなりません。会社更生は担保権の実行ができません。会社整理も中止命令で実行が中止されます。
Q 買掛先が破産のときの注意は。
A 次の仕入先を探すことが先決です。これまでの仕入先が特許権を持っているときは、なかなか難しいものです。

同居の相続人の居住権

Q 先生、質問があります。
私達は六人兄弟で父は既に死亡し、長男夫婦が母と同居して、母の名義の家屋に住んでいたのですが、このたび母も死亡しました。未だ遺産分割協議が整っていないのですが、兄はこの家は元々自分達が住んでいたのだからと言って、法定相続分で分ける話に同意しません。兄には当然にこの家に住む権利があるのでしょうか。
A 最近(平成八・一二・一七)最高裁判所で、この問題に関する判断が出ました。結論から言うと、遺産分割が終了するまでは同居の相続人の居住権があるとするもので、判決文をそのまま引用します。
「相続人のうちの一部の者が、被相続人の生前から被相続人所有の建物で被相続人と共に家族として同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し、相続が開始した後も遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであり、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約が存続することになるものというべきものというべきである。したがって、右同居の相続人が相続開始後に当該建物全部を占有使用していても、直ちに法律上の原因を欠くものではない。」
Q なるほど、そうすると遺産分割が終了するまではずっと無償で住めるのでしょうか。
A そのとおりです。ですから売却して分けるにしろ、お兄さんに代償金を出して貰って住むことを認めるか、賃料を決めて共有のままにするか、早く遺産分割で解決するより仕方ありません。
Q 話し合いといっても、なかなかまとまらないで困っているのですが。
A そうした場合、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申立てるのですが、早く解決したい場合は、東京弁護士会のあっせん仲裁センターに申立てて、協議を整えるという方法もあります。
仲裁センターでは、ベテランの弁護士が間に入って話し合い、解決ができますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所での調停又は審判で決定することになります。
いずれにしても弁護士と相談して、早く解決してスッキリした方が良いと思います。