取引先が倒産したら

Q 売掛先が破産を申し立てたとのニュースが入りましたが、確かめるにはどうしたらよいですか。
A 取引先へ電話するか訪問して確かめることです。
Q 裁判所へ電話したら教えてくれますか。
A 裁判所は破産宣告になるまでは何も答えてくれません。破産の申立があったかどうかも教えません。
Q 当社として社内でするべきことは何ですか。
A まず債権・債務の額を確かめることです。次に契約書その他の証拠書類を揃えることです。担保がとってあれば、それを実行するための準備をしなければなりません。保証金がとってあったり、買掛金があれば相殺します。
債権債務の調査は支店や工場のある会社は全社にわたって洩れのないように調査しなければなりません。
個人保証がとってあれば、連帯保証人への請求とその所有不動産等への仮差押の準備にかかります。
Q 銀行から売掛先振出しの割引手形の買戻しを求められたら。
A 連鎖倒産しないように、分割払いのお願いをしてみることです。
Q 裁判所で破産宣告になればどうすればよいでしょうか。
A 破産宣告になれば裁判所から通知が来ます。
債権届出用紙が入っていますから、届出期日までに届け出ます。
Q 破産宣告後は会社との交渉は誰とすればよいのでしょう。
A 破産宣告後は破産管財人とすべての交渉をすることになります。宣告と同時に代表取締役は権限を失いますから。
Q 破産宣告になると仮差押が無効になるそうですが。
A そのとおりです。仮差押だけでなく、破産債権つまり破産宣告前の原因により生じた債権によってなされた強制執行、仮差押、仮処分または企業担保権の実行手続は効力を失います。
なお、貴社が破産者へ売渡した商品が、さらに第三者に転売され、そのルートが伝票等で明らかな場合には、破産者の転売先に対して有する売掛金債権を差押えることができます。これを動産売買の先取特権の物上代位による債権差押といいます。この差押は破産宣告後もできますが、破産管財人が売掛金を回収する前にしなければなりません。
Q 和議や会社整理、会社更生でも同じように対応すればよいでしょうか。
A 和議は貴社が担保権者なら担保権を実行するかしないか、態度を決めなければなりません。会社更生は担保権の実行ができません。会社整理も中止命令で実行が中止されます。
Q 買掛先が破産のときの注意は。
A 次の仕入先を探すことが先決です。これまでの仕入先が特許権を持っているときは、なかなか難しいものです。


転 勤 と 出 向

Q 私の主人は某メーカーに勤務するのですが、この度東京から名古屋に転勤することに内示されました。ところが、私は東京で保育所の保母として勤め始めたばかりなので、主人は単身赴任はしたくないと言っているのですが、そういう理由で転勤拒否は出来るのでしょうか。
A 採用されたとき、勤務地を限定されたのでなければ拒否出来ません。
最高裁判所の判例(最判昭和六一・七・一四東亜ペイント事件)では、あなたのご主人のような理由で転勤を拒否した結果、懲戒解雇が有効とされた例があります。
判決例は、配偶者の有無、夫婦共働きをしているか、マイホームを持っているか、子供の教育や親の扶養の事情など家庭生活上の不利益は転勤に伴い、通常甘受すべき程度のもの、と言っています。
Q そうすると裁判所は、仕事のためには家庭はどうなってもよいと言っているのでしょうか。
A そこまでは言っていないので、一歳未満の子の為の育児休業や介護休業(無給)等、どうしても必要な場合は、それを認めなければならないことになっています。
あなたの場合は、ご主人に単身赴任で頑張って貰うより仕方ないでしょう。
Q 主人の友人は、系列会社へ出向するよう命ぜられているようですが、これも断わるわけにいかないのでしょうか。
A 裁判所は、出向は労務提供の相手方の変更である点で転勤と異なると考え当初は、労働協約、または就業規則に明確な定めがない限り使用者の出向命令権は認められない、と言ってきました。
しかし最近は、その職場の実際が、親子企業間や密接な関連企業間での業務提携、技術修得、人事交流などのために、配転と同様に日常的に行われ、従業員も当然のこととして受け入れている現実がある場合、明確な規定がなくとも、従業員に包括的な同意があったと看倣し、従業員の出向義務を認める例が増えています(例えば名古屋地判昭和五五・三・二六)。
従って拒否すると解雇ということも考えられます。
Q よくわかりました、なかなか厳しいですね。主人とよく相談して、私達の将来のことをよく話し合いたいと思います。
A そうですね。 大事なことは判例の動向を知った上で、こちらの要望も会社側に上手に伝えることです。


非行少年の処遇は?――少年法改正について――

Q 最近、神戸の小学生殺害事件などで、少年法やその改正が話題となっていますが、少年法とはどういう法律ですか。
A 少年法は、二〇歳未満の少年が犯罪を犯した場合に、少年が成長の発展途上にあり可塑性に富んでいることから、刑罰を科すのではなく、保護処分という教育的な措置を取ることによって、国が更生を手助けする手続を定めた法律です。
Q 二〇歳以上の成人については刑事訴訟法という法律がありますが、少年法は、少年についての特別法ということですか。
A そうですね。
Q 最近、少年が凶悪な犯罪を犯す事件が増えていますが、そのような場合にも少年法が適用されるのですか。
A 少年法は原則として全ての少年に適用されます。ただし、一六歳以上の少年については、家庭裁判所がその少年に対して教育的措置を取るだけでは不適当であると考える場合には、事件を検察官に送致して(いわゆる逆送)、検察官がそれを起訴することによって成人事件と同様に処理される場合もあります。現行の制度を図にまとめましたので、参考にして下さい。
Q そうすると、一六歳未満の少年についてはどんなに凶悪で重い犯罪を犯しても、刑事事件としては処理できないのですね。
A そうなります。今回の神戸の事件もそうでしたね。
Q その点も含めて、最近、少年法改正が話題となっていますね。新聞を読んでも、法曹三者においても協議がなされていると聞きましたが、具体的にはどういう点が問題となっているのですか。
A 中心は、成人についての刑事裁判所と比較して、家庭裁判所に事実認定能力があるか、すなわち、その少年が犯罪を犯したかどうかをきちんと判断する能力を家庭裁判所が持っているのかという点です。検察官は、現在、少年事件の審判への立会権をもっていませんが、法務省は検察官の立会権を認めるように主張しています。これに対して日本弁護士連合会はそれに反対していると伝えられています。その他、少年が非行事実を争った場合の審理方法などについても改正の必要性が主張されていますね。